更新日:2024年4月2日
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本計画は、老人福祉法第20条の8第1項に基づく「高齢者福祉計画」及び介護保険法第117条第1項に基づく「介護保険事業計画」を一体的に策定し、本市における高齢者福祉施策及び介護保険事業について取り組むべき事項を定めるものです。
高齢者が重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしいくらしを人生の最後まで続けることができるよう高齢者福祉施策を効果的、効率的に展開するために、令和6年度からの3か年における高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画(素案)に対するパブリックコメント結果は以下の通りとなります。ご協力ありがとうございました。
令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3か年を計画期間とする高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画を策定しました。
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