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更新日:2024年10月21日

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介護保険料

介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保障制度です。

介護保険の財源構成は、65歳以上の人の保険料が23%、40~64歳の人の保険料が27%、公費が50%となっています。

65才以上の人の介護保険料

≪いつから納めるのですか?≫

65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)から、保険料を納めていただきます(1日生まれの人は前月分からとなります)。年度途中で65歳になった人は、医療保険の介護分と重複しないよう月割りで計算されます。

≪どこに納めるのですか?≫

被保険者ごとにお住まいの市町村に納めていただくようになります。

≪被扶養者も介護保険料を納めるのですか?≫

被扶養者も保険料を納めます。同じ世帯に所属している人でも、保険料は個人ごとに決まります。

介護保険料の納め方

納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。納付方法は自分で選択することはできません

納め方

区分

方法

対象者

納付月

普通徴収

納付書
または
口座振替

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が年額18万円未満の方及び以下に該当する方は一時的に普通徴収になります

  • 年度途中で65歳になった方
  • 年度途中で伊豆の国市に転入した方
  • 年度途中で介護保険料の金額が変更になった方
  • 年金担保の貸付で年金が差止めになった方
  • 現況届け未提出(遅延)で年金が一時差止めになった方
  • 年金の受給を繰り下げている方
  • 年金の種類を変更された方
  • 住民票の住所と年金保険者に届け出している住所に相違がある方

4月

7月

9月

11月

1月

2月

特別徴収

年金から天引き

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が

年額18万円以上の方で上記の普通徴収の要件に該当しない方

 

口座振替はお申込みが必要です。介護保険料の納付書・預(貯)金通帳・通帳の届け出印をお持ちになって、取扱金融機関か市役所長寿介護課(大仁支所)にてお手続きください。

介護保険料の決め方

65歳以上の介護保険料は、伊豆の国市で必要と予測される介護保険給付の費用と、65歳以上の人口をもとに算出した「基準額」をもとに決まります。伊豆の国市では基準年額を67,200円とし、保険料額を13段階に分けています。

所得や市民税の課税状況に応じた各段階の保険料額は、以下の計算式により求められます。

基準年額×保険料率=各段階の保険料額

また、介護保険事業計画の見直しに伴い、3年に1回介護保険料は見直しされます。

介護保険給付の増額等による影響を踏まえ、令和6年度は保険料額の改定を行いました。

令和6年度から令和8年度までの介護保険料

段階

対象者

年額

(保険料率)

第1段階

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

生活保護受給者

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方

19,100円

(0.285)

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方

32,500円

(0.485)

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1・2段階に該当しない方

46,000円

(0.685)

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方

60,400円

(0.9)

第5段階

(基準額)

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で第4段階に該当しない方

67,200円

(1.0)

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

80,600円

(1.2)

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

87,300円

(1.3)

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

100,800円

(1.5)

第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

114,200円

(1.7)

第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

127,600円

(1.9)

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

141,100円

(2.1)

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

154,500円

(2.3)

第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

161,200円

(2.4)

年度途中で資格取得した人は月割りで計算します。
*合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金に係る雑所得を控除(所得段階が第1~5段階のみ)」した金額を用います。

介護保険料に関するご問い合わせ

介護保険料についてご不明な点がある場合は、下記の「お問い合わせ先」もしくは「介護保険料のよくある質問」をご確認ください。

介護保険料の減免について

災害や病気等、その他特別な事情があると認められる方、またはこれに準ずると認められる方は、申請をすることにより減免が受けられる場合があります。
減免は、申請した時点で納期未到来の当該年度の介護保険料が対象になりますので、ご注意ください。

減免の対象

  • 保険料が第1段階、第2段階、第3段階の方で世帯全員の収入金額の合計額が生活保護基準以下等、低収入のため保険料の納付が困難な方(住民税課税者に扶養されている方、または市町村民税課税者と生計を共にしている方は除く)
    ※資産の保有状況によって対象とならない場合があります。
  • 災害や犯罪により住宅・家財等に損害を受けた方
  • 生計を維持していた人の死亡や失業等により収入が著しく減少し保険料の納付が困難な方
  • 刑事施設、労役場等に1か月以上拘禁されている方

減免の割合は、前年中の所得との比較や資産の被害状況等により異なりますので、詳しくは長寿介護課までお問い合わせください。
※減免は、申請をすれば必ず受けられるものではありません。
※申請は、普通徴収の人は各納期限の7日前までに、特別徴収の人は、年金受給月の前々月15日までに申請してください。

申請様式

40才から64歳までの人の介護保険料

国民健康保険に加入している人

医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、国民健康保険税として納めます。年度の途中で65歳になる人は年間の保険税額を決定する時にあらかじめ、誕生月の前月(1日生まれは前々月)までの介護保険分が計算されます。

職場の医療保険に加入している人

医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、給与および賞与から徴収されます。40歳から64歳の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。

保険料の算出方法や額など、詳しくは加入している医療保険の保険者におたずねください。

 

介護保険の内容については介護保険のサービスをご覧ください。

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お問い合わせ先

長寿介護課(介護保険)

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8009

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