更新日:2024年12月13日
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障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の要介護認定を受けている市民のうち、次のすべての要件を満たす方に対し、「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書は、対象者ご本人もしくは対象者を扶養として申告する方が確定申告などの際に所得税・住民税の障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。
認定基準日において、次の要件をすべて満たす方。
認定内容 | 認定基準 | |
特別障害者控除対象者 |
知的障害者(重度)等に 準ずる |
要介護3以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ、Mに該当する者 |
身体障害者(1級、2級)に 準ずる |
次のいずれかに該当する者
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障害者控除対象者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる | 要介護1以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上に該当する者、ただし、特別障害者対象者を除く |
身体障害者(3級~6級)に 準ずる |
要介護4に認定されている者又は、要介護1以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されて障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がJ1以上に該当する者、ただし特別障害者を除く |
所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定になるため、基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」をもとに認定します。(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします。)申請の受付は、翌年の1月4日以降に開始し、「障害者控除対象者認定書」は翌年の1月中旬以降に交付します。
伊豆の国市役所大仁庁舎1階長寿介護課の窓口へ直接お越しいただき、申請をお願いします。
交付手数料は無料です。
障害者控除対象者認定の申請及び交付について
長寿介護課介護保険係
電話番号:0558-76-8009
市民税・県民税の申告に関することについて
税務課市民税係
電話番号:055-948-2918
所得税の確定申告に関することについて
三島税務署
電話番号:055-987-6711
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