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更新日:2024年12月13日

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要介護認定を受けている方の障害者控除及び特別障害者控除について

障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の要介護認定を受けている市民のうち、次のすべての要件を満たす方に対し、「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書は、対象者ご本人もしくは対象者を扶養として申告する方が確定申告などの際に所得税・住民税の障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

対象者

 

認定基準日において、次の要件をすべて満たす方。

  1. 伊豆の国市に住所がある65歳以上で、要介護1以上の認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていない方
  3. 要介護認定を受ける際の介護認定調査員の調査書により、日常生活自立度の判定が一定基準(下表・障害者控除対象者認定基準)である方

障害者控除対象者認定基準

認定内容 認定基準

特別障害者控除対象者

知的障害者(重度)等に
準ずる
要介護3以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ、Mに該当する者
身体障害者(1級、2級)に
準ずる

次のいずれかに該当する者

  • 要介護1~3に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2に該当する者
  • 要介護4に認定されており、かつ障害高齢者の日常生活自立度がJ1、J2、A1、A2、B1、B2、C1、C2の者
  • 要介護5に認定されている者
障害者控除対象者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる 要介護1以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上に該当する者、ただし、特別障害者対象者を除く
身体障害者(3級~6級)に
準ずる
要介護4に認定されている者又は、要介護1以上に認定されており、かつ、認定調査票に記載されて障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がJ1以上に該当する者、ただし特別障害者を除く

 

認定基準日

所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定になるため、基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」をもとに認定します。(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします。)申請の受付は、翌年の1月4日以降に開始し、「障害者控除対象者認定書」は翌年の1月中旬以降に交付します。

申請方法

伊豆の国市役所大仁庁舎1階長寿介護課の窓口へ直接お越しいただき、申請をお願いします。

持ち物

  1. 対象となる方の介護保険被保険者証
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

交付手数料

交付手数料は無料です。

申請書

問い合わせ先

障害者控除対象者認定の申請及び交付について

長寿介護課介護保険係

電話番号:0558-76-8009

市民税・県民税の申告に関することについて

税務課市民税係

電話番号:055-948-2918

所得税の確定申告に関することについて

三島税務署

電話番号:055-987-6711

お問い合わせ先

長寿介護課(介護保険)

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8009

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