ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 利用者負担額が高額となった場合の申請

更新日:2024年5月30日

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高額介護(予防)サービス費支給申請

同じ月に利用した介護保険サービス(食費・部屋代を除く)の利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。対象となる方には市役所から申請書が送られます。

令和3年8月から、医療保険制度の高額療養費制度に合わせ、一定年収以上の高所得者の利用者負担段階区分が見直されました。

利用者負担段階区分

月額負担額上限

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

世帯:140,100円

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

世帯:93,000円

市町村民税課税~課税所得(年収約770万円)未満 世帯:44,000円

世帯全員が市民税非課税

世帯:24,600円

世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額(※1)+課税年金収入額が80万円以下

個人:15,000円

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

生活保護受給者

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

個人:15,000円

世帯:15,000円

(※1)合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

申請方法

市役所より送付された介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書を記入し、提出してください。(1回申請していただければ、翌月以降は申請不要です)

 

負担限度額認定申請(居住費・食費の負担軽減)

低所得者の施設利用が困難とならないよう、申請により居住費(滞在費)・食費は下表の負担限度額までの利用者負担となります。限度額を超えた分は「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として介護保険から給付されます。

(通所サービスにおける食費負担はこの制度の対象外です。)

令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方の食費の負担額が見直されました。

 

対象となる方(利用者負担段階・対象要件)

利用者負担段階

対象要件
第1段階 住民税非課税世帯で老齢年金受給者・生活保護受給者
第2段階

住民税非課税世帯

(世帯分離をしている配偶者・内縁関係を含む)

本人の年金収入等が

80万円以下

かつ、※預貯金等の合計額が

単身650万円、夫婦1,650万円以下

第3段階1.

本人の年金収入等が

80万円超120万円以下

かつ、※預貯金等の合計額が

単身550万円、夫婦1,550万円以下

第3段階2.

本人の年金収入等が

120万円超

かつ、※預貯金等の合計額が

単身500万円、夫婦1,500万円以下

預貯金等

預貯金等に含まれるもの

確認方法
預貯金(普通・定期)

通帳の写し

(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券

(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積み立て購入を含む。)など、購入先の

口座残高によって時価評価額が容易に把握できる

貴金属

購入先の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

(ウェブサイトの写しも可)

現金 自己申告

 

在宅で生活する人との負担均衡を図る観点から、令和6年8月サービス提供分から居住費の負担限度額が1日あたり60円増額となります。(利用者負担段階が第1段階の多床室をご利用の方は、増額となりません。)

負担限度額(日額)令和6年7月まで

利用者負担段階

居住費 食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

820円

490円

490円

(320円)

0円

300円

300円

第2段階

820円

490円

490円
(420円)

370円

390円

600円

第3段階1.

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

1,000円

第3段階2. 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円 1,360円 1,300円

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額はカッコ内の金額となります。

 

負担限度額(日額)令和6年8月から

利用者負担段階

居住費 食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

880円

550円

550円

(380円)

0円

300円

300円

第2段階

880円

550円

550円
(480円)

430円

390円

600円

第3段階1.

1,370円

1,370円

1,370円
(880円)

430円

650円

1,000円

第3段階2. 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 1,360円 1,300円

介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額はカッコ内の金額となります。

 

申請方法

下記の書類を長寿介護課(大仁支所)に提出してください。

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書(※金融機関に預貯金額の照会をさせていただく場合がございます)
  • 預貯金・有価証券等にかかる通帳等の写し(配偶者がいる場合はご夫婦2人分必要です)

介護保険申請書ダウンロード

【通帳のコピーについての注意点】

預貯金等資産の合計金額が基準額以下であることを証明するために、ご本人(配偶者がいる場合はご夫婦2人分)の預金通帳等のコピーを提出していただきます。以下の注意点をご参照ください。

  • 通帳が複数ある場合は、全ての通帳のコピーが必要です。
  • 申請前に必ず記帳し、申請日直近(約2ヶ月以内)の最終残高が確認できるようにしてください。
  • 1通の通帳につき、以下4つのページのコピーが必要です。
  1. 銀行・支店・口座番号・名義の載ったページ
  2. 最終残高のページ
  3. 最終残高から2か月間の明細が記載されているページ
  4. 定期預金の最終残高のページ

 

お問い合わせ先

長寿介護課(介護保険)

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8009

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