更新日:2024年10月31日
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こどもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。病気に対する抵抗力(免疫)は、赤ちゃん自身でつくることになりますが、その助けとなるのが予防接種です。
予防接種には、予防接種法によって定められた定期接種と、それ以外の任意接種があります。
伊豆の国市が発行している予診票(無料接種券)を使って、適切な時期に予防接種を受けるようにしてください。
生後2ヶ月頃から予防接種が始まります。接種時期は通知しませんので、こどもの体調と接種期間を見て、保護者が決めましょう。
予防接種の種類と接種時期等「予防接種のご案内」(PDF:828KB)
予防接種のスケジュール機能があるいずのくに子育てモバイル
令和6年4月1日より、従来の四種混合ワクチンにヒブワクチンを加えた五種混合ワクチンが定期接種の対象となりました。
なお、四種混合ワクチンまたはヒブワクチンのいずれかひとつでも接種開始している場合は、五種混合ワクチンを接種することはできません(1期(初回3回、追加1回)の完了まで、四種混合ワクチンとヒブワクチンで接種することになります)。
厚生労働省の通知により、平成17年度から平成21年度にかけて予防接種を差し控えてきましたが、下記の人で希望する場合は、特例措置として未接種分を接種することができます。
平成24年9月より、生ポリオワクチン(経口)が不活化ポリオワクチン(注射)へ、全国一斉に切り替えられました。平成24年11月からは、四種混合ワクチンに含まれています。
対象年齢は生後3ヶ月から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、平成24年10月末までに三種混合またはポリオ(生・不活化)の接種を開始している人に限ります。詳しくは健康づくり課へご連絡ください。
学齢期の定期予防接種は、対象年齢の人に通知が送られます。母子健康手帳で接種記録を確認して、医療機関で受けてください。
種類 |
標準的な接種年齢と間隔 |
注意事項 |
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二種混合(ジフテリア・破傷風) |
11歳から12歳(小学6年生)。 |
接種回数1回。 市から小学6年生の対象者に通知します。 |
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日本脳炎2期 |
9歳から13歳未満で、1期初回3回の接種が終了している人(小学4年生)。 |
接種回数1回。 市から小学4年生と、特例の対象者に通知します。 |
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子宮頸がん |
12歳から13歳(中学1年生)。※ 小学6年生~高校1年生までは通常の定期接種として接種可能です。 |
接種回数3回。(9価ワクチンで1回目を15歳未満で接種した場合は合計2回) 市から中学1年生の対象者に通知します。 |
※平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれ方は、子宮頸がんのキャッチアップ接種の対象です。接種可能期間は令和7年3月31日までです。キャッチアップ接種についての詳細はこちら。→HPV(子宮頸がん)ワクチンのキャッチアップ接種について
接種には予診票が必要です。紛失・転入等で予診票を持っていない場合は、再発行手続きが必要になります。
母子健康手帳を持って保護者(父か母)が健康づくり課の窓口にお越しください。
主治医がいる等で、伊豆の国市・伊豆市・函南町以外の静岡県内の医療機関で予防接種を希望する場合は、事前の手続きが必要です。また、その市外の医療機関が、相互乗入れ実施病院であることが必要です。
母子健康手帳を持って、保護者(父か母)が健康づくり課の窓口にお越しください。
申請書に記入・提出していただき、医療機関に渡す書類を発行します。
定期予防接種の市町間相互乗入れ実施申請書(PDF:67KB)
乗入れ申請については、以下の電子フォームからも申請できます。医療機関に渡す書類を郵送するのに、申請から1~2週間かかりますので時間に余裕を持って申請してください。
定期予防接種市町間相互乗入れ申請(こども予防接種)
https://logoform.jp/form/xmcs/593426(電子フォーム)
こどものインフルエンザ感染や重症化を予防し、インフルエンザのまん延を防ぐため、伊豆の国市では、季節性インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。(償還払い)
今年度から、注射タイプのHAワクチンに加え、鼻腔内にスプレーするタイプの経鼻弱毒生ワクチンの接種も助成の対象になります。
対象:伊豆の国市に住民登録がある0歳から中学3年生まで(平成21年4月2日以降に生まれたお子さん)
(なお、経鼻弱毒生ワクチンは2歳未満の児は接種できません)
助成対象期間:令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)接種分まで
申請期限:令和7年2月28日(金曜日)まで
予防接種事業助成交付申請書兼請求書【記入例】(PDF:146KB)
予防接種を受けたあと、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があった場合には、医師の診察を受けてください。
ワクチンの種類のよっては、極めてまれ(百万人から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
また、任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(外部サイトへリンク)に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて、救済の対象、金額等が異なります。
もし、予防接種をした後に、重症な健康被害が発生した場合には、接種した医師に診察していただくとともに、健康づくり課へお問い合わせください。
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