更新日:2025年9月16日
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こどもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかるリスクも高くなります。病気に対する抵抗力(免疫)は、こども自身でつくることになりますが、その助けとなるのが予防接種です。
予防接種には、予防接種法によって定められた定期接種と、それ以外の任意接種があります。
伊豆の国市が発行している予診票(無料接種券)を使って、適切な時期に予防接種を受けるようにしてください。
生後2ヶ月頃から予防接種が始まります。接種時期は通知しませんので、こどもの体調と接種期間を見て、保護者が決めましょう。
予防接種のスケジュール機能があるアプリ(いずのくに子育て応援アプリ)があります。
伊豆の国市からのお知らせや予防接種の予定日をスマホのプッシュ通知で受け取れます。ぜひご活用ください。
接種時期および接種可能な医療機関
予防接種の種類と接種時期等「予防接種のご案内」(PDF:647KB)
令和6年4月1日より、従来の四種混合ワクチンにヒブワクチンを加えた五種混合ワクチンが定期接種の対象となりました。
なお、四種混合ワクチンまたはヒブワクチンのいずれかひとつでも接種開始している場合は、五種混合ワクチンを接種することはできません(1期(初回3回、追加1回)の完了まで、四種混合ワクチンとヒブワクチンで接種することになります)。
厚生労働省の通知により、平成17年度から平成21年度にかけて予防接種を差し控えてきましたが、下記の人で希望する場合は、特例措置として未接種分を接種することができます。
ポリオワクチンは4種混合ワクチンと5種混合ワクチンに入っています。これから予防接種を始める人は5種混合ワクチンを接種してください。海外から転入した人などでポリオが入っていない3種混合ワクチンをすでに接種した方は、ポリオ単体ワクチンの接種をご検討ください。
注:平成24年9月より、生ポリオワクチン(経口)が不活化ポリオワクチン(注射)へ、全国一斉に切り替えられました。
学齢期の定期予防接種は、対象年齢の人に通知が送られます。母子健康手帳で接種記録を確認して、医療機関で受けてください。
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種類 |
標準的な接種年齢と間隔 |
注意事項 |
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二種混合(ジフテリア・破傷風) |
小学6年生(11~12歳) |
接種回数1回 ※小学6年生の対象者に通知します。 |
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日本脳炎2期 |
小学4年生 |
接種回数1回 ※小学4年生の対象者に通知します。 |
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| 子宮頸がん |
中学1年生(12~13歳) |
接種回数3回(9価ワクチンで1回目を15歳未満で接種した場合は合計2回) ※中学1年生の対象者に通知します。 |
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※平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの人は、子宮頸がんのキャッチアップ接種の対象です詳細はこちら
接種には予診票が必要です。
予診票は生後1ヶ月半~2ヶ月頃までに伺う「赤ちゃん訪問」の際にお渡ししています。
紛失・転入等で予診票を持っていない場合は、再発行手続きが必要です。母子健康手帳を持って保護者(父か母)が健康づくり課の窓口にお越しください。
主治医がいる等で、伊豆の国市・伊豆市・函南町以外の静岡県内の医療機関で予防接種を希望する場合は、事前の手続きが必要です。また、その医療機関が静岡県の相互乗入れ協力医療機関であることが必要です。ご希望の医療機関が協力医療機関かどうか不明な場合は、健康づくり課(055-949-6820)へお問い合わせください。
母子健康手帳を持って、保護者(父か母)が健康づくり課窓口にお越しください。
里帰り出産や、病気による長期入院等の理由により静岡県外で予防接種を希望する場合には、事前の手続きが必要です。一旦、予防接種費用の全額を立て替え払いしていただいた後、1年以内の申請によって限度額内までの交付になります。
<注意>事前に申請せずに県外で接種した場合、全額自己負担になります。
予防接種を実施する時点において伊豆の国市に住所を有するものであって、以下のいずれかに該当する人が対象となります。
母子健康手帳・予診票を持って、保護者(父か母)が健康づくり課窓口にお越しください。
こどものインフルエンザ感染、重症化及びまん延を防ぐため、伊豆の国市では、季節性インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。(償還払い)
伊豆の国市に住民登録がある0歳~中学3年生まで(平成22年4月2日以降に生まれたお子さん)
接種1回につき上限1000円、1人2回まで(経鼻弱毒生インフルエンザワクチン「フルミスト点鼻液」も助成対象ですが、助成金額は通常のインフルエンザワクチンと変わりありません。)
令和7年10月1日(水曜日)~令和8年2月28日(土曜日)接種分まで
申請フォーム(外部サイトへリンク)または窓口で申請
窓口申請のご案内
申請場所:健康づくり課(韮山福祉・保健センター)
※平日8時30分~17時15分
申請に必要なもの:
令和8年3月2日(月曜日)
予防接種を受けたあと、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があった場合には、医師の診察を受けてください。
ワクチンの種類のよっては、極めてまれ(百万人から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
また、任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(外部サイトへリンク)に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて、救済の対象、金額等が異なります。
もし、予防接種をした後に、重症な健康被害が発生した場合には、接種した医師に診察していただくとともに、健康づくり課へお問い合わせください。
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