更新日:2025年6月5日
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年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までの国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付額が社会保険料控除の対象となります。領収書や納付証明書類等を添付する必要はありません。
これまで1月下旬に一斉送付をしてきましたが、確定申告等への資料添付が必要なくなりましたので、令和7年分から一斉送付を終了します。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付額を確認できる書類を希望される場合、「納付済額のお知らせ」を発行します。
LOGOフォームから申請ができます。届くまでに時間がかかりますので1週間程度ゆとりをもって申請をお願いします。
国民健康保険税は、世帯主の住民登録地(送付先登録をされている方はその住所)へ送付します。
後期高齢者医療保険料は、被保険者の住民登録地(送付先登録をされている方はその住所)へ送付します。
介護保険料は、被保険者の住民登録地(送付先登録をされている方はその住所)へ送付します。
届くまでに時間がかかりますので1週間程度ゆとりをもって申請をお願いします。
国民健康保険税は、世帯主の住民登録地(送付先登録をされている方はその住所)へ送付します。
国保年金課055-948-2905
後期高齢者医療保険料は、被保険者の住民登録地(送付先登録をされている方はその住所)へ送付します。
国保年金課055-948-2905
介護保険料は、被保険者の住民登録地(送付先登録をされている方はその住所)へ送付します。
長寿介護課0558-76-8009
伊豆長岡庁舎内国保年金課
伊豆長岡庁舎内国保年金課
大仁庁舎内長寿介護課
(1)世帯主又は同一世帯の人
必要なもの:窓口にお越しになる方の顔写真付きの本人確認書類
(2)(1)以外の代理の人
必要なもの:委任状及び代理人の顔写真付きの本人確認書類
その他
国民健康保険税は世帯ごとに計算するため、被保険者ごとの納付済額の内訳は作成・回答できません。
ご自身で納付額を確認する方法は次のとおりです。
該当する年の1月1日から12月31日までの納付合計額を算出してください。
引き落とし口座の記帳内容を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付合計額を算出してください。
年金保険者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」にてご確認ください。
お問い合わせ先
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