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更新日:2026年4月1日

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国民年金の保険料

国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納める(免除期間・学生納付特例期間等を含む)ことが必要です。

国民年金保険料

被保険者の種類

納付方法

第1号被保険者

納付書で、金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアで納めるか、口座振替、クレジットカード、電子(キャッシュレス)決済、電子納付(Pay-easy)により納めます。

第2号被保険者

給料からの天引きにより納付されます。

第3号被保険者

自分で納める必要はありません。第2号被保険者である配偶者
が加入している厚生年金制度や共済組合制度が負担します。

国民年金保険料は、市役所の窓口で納めることはできません。

電子納付(Pay-easy)によるスマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付方法は、スマートフォンアプリでの納付方法(外部サイトへリンク)日本年金機構のホームページをご覧ください。

第1号被保険者の保険料

国民年金の定額保険料は、月額17,920円(令和8年度)です。

毎月の保険料は翌月末日までに納めることになっています。国民年金保険料は一定期間の保険料をまとめて(前納)することができます。まとめて前払いするとお得な割引きもあります。

口座振替を希望する場合

納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印をご持参の上、口座をお持ちの金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の窓口で、口座振替納付申出書に必要事項を記入し、お申込みください。

クレジットカード払いを希望する場合

国民年金保険料クレジットカード納付申出書に必要事項を記入の上、三島年金事務所にお申込みください。

口座振替納付申出書、クレジットカード納付申出書は伊豆の国市役所国保年金課窓口にも用意しています。

納付書での前納を希望する場合

1年度分、6ヵ月分の前納用納付書は4月上旬に年金事務所から送られます。また、納付書での前納は、任意の月から年度末までの分を前納することもできます。専用の納付書が必要になりますのでご相談ください。

 

令和8年度国民年金保険料納入額早見表

納付方法

1ヵ月分

6ヵ月分

1年度分

毎月納付
(納付書による現金納付または翌月末の口座振替)

17,920円

107,520円

215,040円

毎月振替(早割)
(当月末の口座振替)

17,860円

割引額60円

107,160円

割引額360円

214,320円

割引額720円

6ヵ月前納
(現金またはクレジットカード払い)

―

106,650円

割引額870円

213,300円

割引額1,740円

6ヵ月前納(口座振替)

―

106,300円

割引額1,220円

212,600円

割引額2,440円

1年前納
(現金またはクレジットカード払い)

―

―

211,220円

割引額3,820円

1年前納(口座振替)

―

―

210,530円

割引額4,510円

2年前納
(現金またはクレジットカー

払い)

― ―

418,510円

割引額16,010円

2年前納(口座振替)

―

―

417,150円

割引額17,370円

※2年前納の金額には、令和9年度国民年金保険料18,290円が含まれています。

申出書の提出後、最初の振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替します。ただし、6カ月前納を申し込みされ、初回振替日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料を初回振替日以降、毎月、9月末までに振替します。その後10月末に9月分保険料と10月分から3月分までの6カ月分の前納の保険料を振替します。2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は、4月末または10月末)になります。

 

保険料の免除制度

国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来受け取る老齢基礎年金が減額されたり、受け取れなくなります。また、万が一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることができなくなる場合があります。
経済的に保険料の納付が困難なとき、申請によって納付が「免除」、「一部免除(一部納付)」、または「猶予」される制度があります。また、所得がない学生の人には、在学期間中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」もあります。
配偶者、世帯主に一定額以上の所得がある場合、免除が承認されない場合があります。
免除制度の利用を希望する人は、国保年金課(伊豆長岡庁舎)で手続きしてください。

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 学生証の写し(両面)または在学証明書(原本)(学生納付特例制度を利用する場合)
  • 申請者本人、配偶者、世帯主のいずれかが退職(失業)した場合は、その人の雇用保険受給者証または雇用保険被保険者離職票(失業等の事由が生じた年の翌々年6月<学生の場合は翌々年3月>までの期間が特例免除の対象となります。)
申請期間と対象となる期間について

免除区分

対象となる期間

申請期間

全額免除、一部免除、納付猶予

7月から翌年6月

7月から翌々年8月

学生納付特例

4月から翌年3月

4月から翌々年5月

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できます。(学生納付特例も同様です。)

詳しくは、保険料を納めることが、経済的に難しいとき(外部サイトへリンク)日本年金機構のホームページをご覧ください。

免除・猶予された保険料の追納

保険料の免除・猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。しかし、免除・猶予の承認期間の保険料について、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
追納をする場合は申込みが必要です。追納できる保険料は、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間のものに限ります。さかのぼって、3年度目以降に納付する場合は、免除された保険料に経過期間に応じて加算額が上乗せされます。申込み時に一括または月別払いの方法を指定し、日本年金機構から送られる追納専用納付書で、金融機関やコンビニの窓口で納めていただきます(口座振替やクレジットカード払いはできません)。

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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