ホーム > くらし > 国保・年金 > 国民年金 > 国民年金の保険料

更新日:2023年7月7日

ここから本文です。

国民年金の保険料

国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納める(免除期間・学生納付特例期間等を含む)ことが必要です。

国民年金保険料

被保険者の種類

納付方法

第1号被保険者

日本年金機構から送付される納付書で、金融機関または郵便局などの窓口で納めるか、口座振替等で納めます。

第2号被保険者

給料からの天引きにより納付されます。

第3号被保険者

自分で納める必要はありません。第2号被保険者である配偶者
が加入している厚生年金制度や共済組合制度が負担します。

国民年金保険料は、市役所の窓口で納めることはできません。

第1号被保険者の保険料

国民年金の定額保険料は、月額16,520円(令和5年度)です。

毎月の保険料は翌月末日までに納めることになっています。日本年金機構から送られた納付書を使って、金融機関や郵便局、コンビニの窓口で納める現金納付のほか、口座振替、クレジットカードなどを利用して納付する方法もあります。また、まとめて前払いするとお得な割引きもあります。

令和5年2月20日から新たにスマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付が利用できるようになりました。詳しくは、スマートフォンアプリでの納付方法(外部サイトへリンク)日本年金機構のホームページをご覧ください。

口座振替を希望する場合

納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印をご持参の上、口座をお持ちの金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の窓口で、口座振替納付申出書に必要事項を記入し、お申込みください。

クレジットカード払いを希望する場合

国民年金保険料クレジットカード納付申出書に必要事項を記入の上、三島年金事務所にお申込みください。

口座振替納付申出書、クレジットカード納付申出書は伊豆の国市役所国保年金課窓口にも用意しています。

納付書での前納を希望する場合

1年度分、6ヵ月分の前納用納付書は4月上旬に年金事務所から送られます。また、納付書での前納は、任意の月から年度末までの分を前納することもできます。専用の納付書が必要になりますのでご相談ください。

 

令和5年度国民年金保険料納入額早見表

納付方法

1ヵ月分

6ヵ月分

1年度分

毎月納付
(納付書による現金納付または翌月末の口座振替)

16,520円

99,120円

198,240円

毎月振替(早割)
(当月末の口座振替)

16,470円

割引額50円

98,820円

割引額300円

197,640円

割引額600円

6ヵ月前納
(現金またはクレジットカード払い)

98,310円

割引額810円

196,620円

割引額1,620円

6ヵ月前納(口座振替)

97,990円

割引額1,130円

195,980円

割引額2,260円

1年前納
(現金またはクレジットカード払い)

194,720円

割引額3,520円

1年前納(口座振替)

194,090円

割引額4,150円

2年前納
(現金またはクレジットカー

払い)

387,170円

割引額14,830円

2年前納(口座振替)

385,900円

割引額16,100円

  • 口座振替、クレジットカード払いによる上期6ヵ月前納(4月~9月分)、1年前納及び2年前納のお申込みは令和5年2月末までに、下期6ヵ月前納(10月~翌年3月分)は令和5年8月末までとなっております。
  • 口座振替による前納の引落し日は、「1年前納」の場合は4月末日、「6ヵ月前納」の場合は4月末日及び10月末日となります。(月末が休日の場合は、翌営業日が引落し日となります。)

 

保険料の免除制度

国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来受け取る老齢基礎年金が減額されたり、受け取れなくなります。また、万が一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることができなくなる場合があります。
経済的に保険料の納付が困難なとき、申請によって納付が「免除」、「一部免除(一部納付)」、または「猶予」される制度があります。また、所得がない学生の人には、在学期間中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」もあります。
配偶者、世帯主に一定額以上の所得がある場合、免除が承認されない場合があります。
免除制度の利用を希望する人は、国保年金課(伊豆長岡庁舎)で手続きしてください。

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 学生証の写し(両面)または在学証明書(原本)(学生納付特例制度を利用する場合)
  • 申請者本人、配偶者、世帯主のいずれかが退職(失業)した場合は、その人の雇用保険受給者証または雇用保険被保険者離職票(失業等の事由が生じた年の翌々年6月<学生の場合は翌々年3月>までの期間が特例免除の対象となります。)
申請期間と対象となる期間について

免除区分

対象となる期間

申請期間

全額免除、一部免除、納付猶予

7月から翌年6月

7月から翌々年8月

学生納付特例

4月から翌年3月

4月から翌々年5月

平成26年4月からは法律が改正され、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。(学生納付特例も同様です。)

詳しくは、保険料を納めることが、経済的に難しいとき(外部サイトへリンク)本年金機構のホームページをご覧ください。

免除・猶予された保険料の追納

保険料の免除・猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。しかし、免除・猶予の承認期間の保険料について、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
追納をする場合は申込みが必要です。追納できる保険料は、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間のものに限ります。さかのぼって、3年度目以降に納付する場合は、免除された保険料に経過期間に応じて加算額が上乗せされます。申込み時に一括または月別払いの方法を指定し、日本年金機構から送られる追納専用納付書で、金融機関やコンビニの窓口で納めていただきます(口座振替やクレジットカード払いはできません)。

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?