更新日:2024年4月1日
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国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上の保険料を納める(免除期間・学生納付特例期間等を含む)ことが必要です。
被保険者の種類 |
納付方法 |
---|---|
第1号被保険者 |
納付書で、金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアで納めるか、口座振替、クレジットカード、電子(キャッシュレス)決済、電子納付(Pay-easy)により納めます。 |
第2号被保険者 |
給料からの天引きにより納付されます。 |
第3号被保険者 |
自分で納める必要はありません。第2号被保険者である配偶者 |
国民年金保険料は、市役所の窓口で納めることはできません。
電子納付(Pay-easy)によるスマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済での納付方法は、スマートフォンアプリでの納付方法(外部サイトへリンク)日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金の定額保険料は、月額16,980円(令和6年度)です。
毎月の保険料は翌月末日までに納めることになっています。国民年金保険料は一定期間の保険料をまとめて(前納)することができます。まとめて前払いするとお得な割引きもあります。
納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印をご持参の上、口座をお持ちの金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の窓口で、口座振替納付申出書に必要事項を記入し、お申込みください。
国民年金保険料クレジットカード納付申出書に必要事項を記入の上、三島年金事務所にお申込みください。
口座振替納付申出書、クレジットカード納付申出書は伊豆の国市役所国保年金課窓口にも用意しています。
1年度分、6ヵ月分の前納用納付書は4月上旬に年金事務所から送られます。また、納付書での前納は、任意の月から年度末までの分を前納することもできます。専用の納付書が必要になりますのでご相談ください。
納付方法 |
1ヵ月分 |
6ヵ月分 |
1年度分 |
---|---|---|---|
毎月納付 |
16,980円 |
101,880円 |
203,760円 |
毎月振替(早割) |
16,920円 割引額60円 |
101,520円 割引額360円 |
203,040円 割引額720円 |
6ヵ月前納 |
― |
101,050円 割引額830円 |
202,100円 割引額1,660円 |
6ヵ月前納(口座振替) |
― |
100,720円 割引額1,160円 |
201,440円 割引額2,320円 |
1年前納 |
― |
― |
200,140円 割引額3,620円 |
1年前納(口座振替) |
― |
― |
199,490円 割引額4,270円 |
2年前納 払い) |
― | ― |
398,590円 割引額15,290円 |
2年前納(口座振替) |
― |
― |
397,290円 割引額16,590円 |
令和6年3月以降にお申込みをされた場合の前納保険料の振替方法
申出書の提出後、最初の振替日に年度末(2年前納を選択した場合は翌年度末)までの前納の保険料を振替します。ただし、6カ月前納を申し込みされ、初回振替日が5月末から9月末となる場合は、前月分の保険料を初回振替日以降、毎月、9月末までに振替します。その後10月末に9月分保険料と10月分から3月分までの6カ月分の前納の保険料を振替します。2回目以降の前納保険料の振替日は、振替済みの振替対象期間後の最初の4月末(6カ月前納の場合は、4月末または10月末)になります。
国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来受け取る老齢基礎年金が減額されたり、受け取れなくなります。また、万が一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることができなくなる場合があります。
経済的に保険料の納付が困難なとき、申請によって納付が「免除」、「一部免除(一部納付)」、または「猶予」される制度があります。また、所得がない学生の人には、在学期間中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」もあります。
配偶者、世帯主に一定額以上の所得がある場合、免除が承認されない場合があります。
免除制度の利用を希望する人は、国保年金課(伊豆長岡庁舎)で手続きしてください。
申請に必要なもの
免除区分 |
対象となる期間 |
申請期間 |
---|---|---|
全額免除、一部免除、納付猶予 |
7月から翌年6月 |
7月から翌々年8月 |
学生納付特例 |
4月から翌年3月 |
4月から翌々年5月 |
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できます。(学生納付特例も同様です。)
詳しくは、保険料を納めることが、経済的に難しいとき(外部サイトへリンク)日本年金機構のホームページをご覧ください。
保険料の免除・猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。しかし、免除・猶予の承認期間の保険料について、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
追納をする場合は申込みが必要です。追納できる保険料は、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間のものに限ります。さかのぼって、3年度目以降に納付する場合は、免除された保険料に経過期間に応じて加算額が上乗せされます。申込み時に一括または月別払いの方法を指定し、日本年金機構から送られる追納専用納付書で、金融機関やコンビニの窓口で納めていただきます(口座振替やクレジットカード払いはできません)。
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