(※1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
更新日:2024年7月7日
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お医者さんにかかるとき
後期高齢者医療制度で、お医者さんにかかる時は、所得に応じてかかった医療費の自己負担額を病院の窓口で負担します。
保険証に自己負担割合が記載されています。忘れずに保険証を病院の窓口に提示してください。
自己負担割合や限度額は所得に応じて異なります。毎年、所得の申告を行いましょう。
制度の詳細については、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
所得区分 |
自己負担割合 |
条件 |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者III |
3割 |
住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療の被保険者と同一世帯内の被保険者 |
|
現役並み所得者II |
住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療の被保険者と同一世帯内の被保険者 |
||
現役並み所得者I |
住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者と同一世帯内の被保険者(※1) |
||
一般II | 2割 |
世帯内の被保険者が1名の場合 住民税課税所得金額が28万円以上で「年金収入(※2)+その他合計所得金額」が200万円以上の被保険者 |
|
世帯内の被保険者が2名以上の場合 住民税課税所得金額が28万円以上で世帯内被保険者の「年金収入(※2)+その他合計所得金額」が320万円以上の被保険者と同一世帯内の被保険者 |
|||
一般I |
1割 |
他の所得区分に該当しない世帯 |
|
低所得者 |
II |
1割 |
同一世帯の全員が住民税非課税の被保険者(低所得I以外の被保険者) |
I |
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円になる被保険者 |
(※1)一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が「1割」または「2割」になるケースがあります。
(※2)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
所得区分 |
自己負担割合 |
外来限度額 |
外来と入院を合わせた限度額 |
||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者III | 3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円(※3)> |
|||
現役並み所得者II |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円(※3)> |
||||
現役並み所得者I |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円(※3)> |
||||
一般II(※5) | 2割 |
18,000円または、(6,000円+(医療費ー30,000円)×10%)の低い方を適用 (※4) |
57,600円 <44,400円(※3)> |
||
一般I | 1割 |
18,000円(※4) |
57,600円 <44,400円(※3)> |
||
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
|||
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
(※3)過去12カ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は<>内の数字になります。
(※4)8月1日から翌年の7月31日までの間の年間上限額は144,000円
(※5)令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)。
月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入された場合、加入月のみ自己負担限度額が半額になります。
所得区分 | 負担額 | |
---|---|---|
現役並み所得者、一般II・I | 490円 | |
低所得者I、低所得者IIに該当しない指定難病患者等(※1) |
280円 | |
低所得者II | 90日までの入院 | 230円(※2) |
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数) | 180円(※2) | |
低所得者I | 110円(※2) |
(※1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
(※2)低所得者II、低所得者Iの人が、自己負担限度額や食事代の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。交付を希望される人は、市役所窓口に申請してください。
所得区分 |
医療の必要性の低い者(A) |
医療の必要性の高い者(B) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
指定難病患者(C) |
||||||
食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | |
現役並み所得者、 一般II・I |
生活療養(I) 490円 450円 |
370円 |
生活療養(I) 490円 450円 |
370円 |
280円 |
0円 |
低所得II |
230円 |
370円 |
230円※ |
370円 |
230円※ |
0円 |
低所得I |
140円 |
370円 |
110円 |
370円 |
110円 |
0円 |
老齢福祉年金受給者、 境界層該当者 |
110円 |
0円 |
110円 |
0円 |
110円 |
0円 |
(※)過去12か月間で、減額認定証の交付を受けている期間に90日を超える入院をした場合
医療機関窓口へ、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、同じ月、同じ医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。
交付の対象は、低所得Ⅰ・Ⅱ、現役並所得Ⅰ・Ⅱの人です。
交付を希望される人は、市役所窓口に申請してください。
伊豆の国市役所
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。
既に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方が、8月1日以降も交付対象者に該当する場合は、自動で更新されます。申請は不要です。新しい証は7月末頃郵送されます。
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