(※1)平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している患者は260円です。(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他病院への転院・他病床への移動をした場合も対象になります)
更新日:2026年8月1日
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後期高齢者医療制度で、お医者さんにかかる時は、所得に応じてかかった医療費の自己負担額を病院の窓口で負担します。
マイナ保険証または資格確認書に自己負担割合が記載されています。忘れずにマイナ保険証または資格確認書を病院の窓口に提示してください。
自己負担割合や限度額は所得に応じて異なります。毎年、所得の申告を行いましょう。
制度の詳細については、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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所得区分 |
自己負担割合 |
条件 |
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|---|---|---|---|
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現役並み所得者III |
3割 |
住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療の被保険者と同一世帯内の被保険者 |
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現役並み所得者II |
住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療の被保険者と同一世帯内の被保険者 |
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現役並み所得者I |
住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者と同一世帯内の被保険者(※1) |
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| 一般II | 2割 |
世帯内の被保険者が1名の場合 住民税課税所得金額が28万円以上で「年金収入(※2)+その他合計所得金額」が200万円以上の被保険者 |
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世帯内の被保険者が2名以上の場合 住民税課税所得金額が28万円以上で世帯内被保険者の「年金収入(※2)+その他合計所得金額」が320万円以上の被保険者と同一世帯内の被保険者 |
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一般I |
1割 |
他の所得区分に該当しない世帯 |
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低所得者 |
II |
1割 |
同一世帯の全員が住民税非課税の被保険者(低所得I以外の被保険者) |
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I |
世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金収入は控除額826,500円、給与収入は給与控除後さらに10万円を控除して計算)が0円となる被保険者 |
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(※1)一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が「1割」または「2割」になるケースがあります。
(※2)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。
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所得区分 |
自己負担割合 |
外来限度額 |
外来と入院を合わせた限度額 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者III | 3割 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% <140,100円(※3)>【年間上限1,680,000円】 |
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| 現役並み所得者II |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% <93,000円(※3)>【年間上限1,110,000円】 |
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| 現役並み所得者I |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% <44,400円(※3)>【年間上限530,000円】 |
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| 一般II | 2割 |
22,000円 【年間上限216,000円】 |
61,500円 <44,400円(※3)> 【年間上限530,000円】 |
| 一般I | 1割 |
22,000円 【年間上限216,000円】 |
61,500円 <44,400円(※3)> 【年間上限530,000円】 |
| 低所得者II |
11,000円 【年間上限96,000円】 |
25,700円 <24,600円(※3)> 【年間上限290,000円】 |
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| 低所得者I |
8,000円 |
15,700円 【年間上限180,000円】 |
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(※3)過去12カ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は<>内の数字になります。
月の途中で75歳になり後期高齢者医療に加入された場合、加入月のみ自己負担限度額が半額になります。
| 所得区分 | 負担額 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者、一般II・I | 550円 | |
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低所得者I、低所得者IIに該当しない指定難病患者等(※1) |
330円 | |
| 低所得者II | 90日までの入院 | 270円(※2) |
| 90日を超える入院(過去12カ月の入院日数) | 220円(※2) | |
| 低所得者I | 130円(※2) | |
(※1)平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している患者は260円です。(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他病院への転院・他病床への移動をした場合も対象になります)
(※2)低所得者II、低所得者Iの人で、マイナ保険証をお持ちの人は手続きが不要です。マイナ保険証をお持ちでなくて、自己負担限度額や食事代の減額を受けるには、申請が必要です。希望される人は、市役所窓口に申請してください。
| 所得区分 |
医療の必要性の低い者(A) |
医療の必要性の高い者(B) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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指定難病患者(C) |
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| 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | |
| 現役並み所得者、一般II・I |
生活療養(I) 550円 510円 |
430円 |
生活療養(I) 550円 510円 |
430円 |
330円 |
0円 |
| 低所得II |
270円 |
430円 |
270円※ |
430円 |
270円※ |
0円 |
| 低所得I |
160円 |
430円 |
130円 |
430円 |
130円 |
0円 |
| 老齢福祉年金受給者、 境界層該当者 |
130円 |
0円 |
130円 |
0円 |
130円 |
0円 |
(※)過去12か月間で、減額認定証の交付を受けている期間に90日を超える入院をした場合
マイナポータルに記載しています
資格確認書に記載しています。
自己負担限度額区分を資格確認書に記載をするには、申請が必要です。記載を希望される人は、市役所窓口で申請してください。
伊豆の国市役所国保年金課(伊豆長岡庁舎)
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