更新日:2024年7月7日
ここから本文です。
後期高齢者医療制度に加入する被保険者全員が保険料を納めます。健保組合等の被扶養者で、これまで自分で保険料を払っていなかった人も、保険料を負担します。
※被用者保険の被扶養者だった人は、保険料の軽減措置が適用されます。
保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と一人当たりの負担額「均等割額」の合計となります。
保険料は広域連合ごとに決められます。静岡県後期高齢者医療広域連合の保険料率は下記のとおりです。
保険料率は、2年ごとに見直します。
区分 |
賦課基準 |
令和6・7年度 |
---|---|---|
所得割 |
基準総所得金額による(※1) |
9.49%(※2) |
均等割 |
被保険者1人につき |
47,000円 |
賦課限度額 |
賦課額の上限 |
800,000円(※3) |
(※1)基準総所得金額とは、賦課期日の属する年の前年の総所得金額等から基礎控除額を控除した金額です。
(※2)令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人に対して課する令和6年度の所得割率は8.80%となります。
(※3)令和6年度の賦課限度額は、次の人につき730,000円です。
☆昭和23年3月31日以前に生まれた人
☆令和7年3月31日以前に障害認定を受け、被保険者の資格を有している人(ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除く)
所得の少ない世帯に属する被保険者は、次のように均等割額が軽減されます。
この軽減を受けるための手続きは不要です。
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計 |
軽減割合 |
---|---|
「基礎控除額(43万円)」+(給与所得者等の数*ー1)×10万円以下のとき |
7割軽減 |
「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数*ー1)×10万円+29万5千円×被保険者数」以下のとき |
5割軽減 |
「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数*ー1)×10万円+54万5千円×被保険者数」以下のとき |
2割軽減 |
★一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
世帯の中に所得が分からない人(未申告の人)がいると軽減の判定ができません。所得が有る無しに関係なく、所得の申告を毎年必ず済ませましょう。
被保険者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
区分 |
方法 |
対象者 |
---|---|---|
普通徴収 |
納付書 |
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が |
特別徴収 |
年金からの引き落とし |
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が |
年金からの引き落としから、口座振替へ変更することができます。ご希望の方は、市役所にて手続きをしてください。
※預金残高不足等で口座振替ができず、滞納が発生した場合は年金からの引き落としで納めていただく場合があります。
伊豆の国市役所
通帳、通帳届出印
年金からの引き落としを中止する手続きについては、数ヶ月かかります。手続きを行っても、次回の年金からの引き落としの中止が間に合わない場合があります。
お支払い方法により、税金の控除ができる方が異なります。
年金の受給者に、社会保険料控除が適用されます。(年金からの引き落としの場合、本人以外の社会保険料控除に適用できませんのでご注意ください。)
口座振替又は納付書により保険料を支払った方に、社会保険料控除が適用されます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください