更新日:2025年5月9日
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災害その他特別の事情なく納期限から1年以上国民健康保険税を滞納した場合は、国民健康保険法第54条の3第1項または第2項本文の規定により「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。
「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を使って医療機関を受診する際の医療費は、いったん全額(10割)自己負担になります。
その後滞納が解消された場合は、資格確認書または資格情報のお知らせを交付しますので国保年金課へお問い合わせください。
医療費全額(10割)を自己負担された後、特別療養費の申請手続きをしていただくことで、保険給付分として7割または8割の給付を受けることができます。特別療養費支給申請書は、受診月および医療機関毎に国保年金課から郵送いたしますので、申請書が届きましたら必要書類と併せて提出をしてください。
伊豆の国市役所国保年金課(伊豆長岡庁舎)
医療費等の代金を支払った日の翌日から2年
特別療養費支給申請書の提出時点で、国民健康保険税の滞納が解消されていない場合は、給付額の全部又は一部を国民健康保険税に充当するため、充当承諾書の提出を依頼しますのでご承知ください。
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