更新日:2024年7月7日
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高額介護合算療養費制度について
後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療制度と介護保険の両方から給付を受けたとき、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療と介護の両方の自己負担額を合算して、下の表の自己負担限度額より500円を超えた場合、申請により超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。支給は、限度額を超えた額を、医療と介護の負担額に応じて按分し、それぞれの保険者から支給されます。
所得区分は毎年7月31日(計算期間の終わり)時点の区分が適用されます。
所得区分 |
医療分と介護分を合算した限度額 |
---|---|
現役並みIII |
2,120,000円 |
現役並みII | 1,410,000円 |
現役並みI | 670,000円 |
一般 |
560,000円 |
低所得者II |
310,000円 |
低所得者I |
190,000円 |
高額療養費および高額介護サービス費の適用を受けた後の自己負担額の合計額です。
※同じ世帯の人でも、後期高齢者医療制度以外に加入している人の自己負担額は合算できません。
基準日の7月31日現在加入していた医療保険の窓口が申請窓口です。
基準日以降に伊豆の国市から転出している場合は
窓口が異なる場合がありますので、国保年金課にご確認下さい。
伊豆の国市役所
前年度診療分(前年の8月1日から当年7月31日まで)について仮計算を行い、該当する人に毎年3月以降に、申請書をお送りします。
ただし、期間の途中で医療または介護保険が変更になった人は把握できない場合がありますので、国保年金課へご相談ください。
お問い合わせ先
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