更新日:2024年7月2日
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基礎年金
独自給付
種類 |
支給の条件 |
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老齢基礎年金 |
10年以上の受給資格期間がある人が、原則として65歳以上になったときから支給されます。年金額は、20~60歳(40年間)の期間に、すべての保険料を納めると、満額の年金が受けられます。 |
障害基礎年金 |
国民年金加入者(被保険者)が病気やけがで障害者(政令で定められた1、2級の障害)になったとき、一定の条件を満たす人に支給されます。 |
遺族基礎年金 |
国民年金加入者(被保険者)、老齢基礎年金を受ける資格のある人、老齢基礎年金を受けている人が死亡したとき、その人の18歳(障害者は20歳)未満の子がある配偶者または子に「遺族基礎年金」が支給されます。 |
寡婦年金 |
老齢基礎年金を受ける資格があった夫が受給前に死亡したとき、一定の条件を満たす妻に、60歳から65歳まで「寡婦年金」が支給されます。 |
死亡一時金 |
保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取れずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金または寡婦年金を受けられない場合に「死亡一時金」が支給されます。 |
付加年金 |
月額400円の付加保険料を納めた人に、納めた月数に200円を乗じた額が老齢基礎年金に加算されます。 |
短期在留外国人の脱退一時金 |
日本国籍を有しない人が、国民年金の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、出国後2年以内に脱退一時金を請求することができます。 |
障害基礎年金の請求に関するご相談を希望される方は、事前に国保年金課までご連絡ください。予約の受付を行うとともに、事前にお調べいただく事項をご説明します。
相談の対象は、初診日が国民年金第1号被保険者期間中にある方、または初診日が20歳前の方です。
障害基礎年金について、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
日本年金機構三島年金事務所、お客様相談室
三島市寿町9-44
電話番号:055-973-1728
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