ホーム > くらし > 国保・年金 > 国民年金 > 国民年金の給付

更新日:2023年7月7日

ここから本文です。

国民年金の給付

国民年金の給付の種類

基礎年金

  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金

独自給付

  • 寡婦年金
  • 死亡一時金
  • 付加年金
  • 短期在留外国人の脱退一時金

種類

支給の条件

老齢基礎年金

10年以上の受給資格期間がある人が、原則として65歳以上になったときから支給されます。年金額は、20~60歳(40年間)の期間に、すべての保険料を納めると、満額の年金が受けられます。
保険料の免除や未納期間があると、その分だけ年金額も少なくなります。

障害基礎年金

国民年金加入者(被保険者)が病気やけがで障害者(政令で定められた1、2級の障害)になったとき、一定の条件を満たす人に支給されます。
20歳になる前に障害者になった人は、20歳になったときから「障害基礎年金」が支給されます。

遺族基礎年金

国民年金加入者(被保険者)、老齢基礎年金を受ける資格のある人、老齢基礎年金を受けている人が死亡したとき、その人の18歳(障害者は20歳)未満の子がある配偶者または子に「遺族基礎年金」が支給されます。

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格があった夫が受給前に死亡したとき、一定の条件を満たす妻に、60歳から65歳まで「寡婦年金」が支給されます。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が、年金を受け取れずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金または寡婦年金を受けられない場合に「死亡一時金」が支給されます。

付加年金

月額400円の付加保険料を納めた人に、納めた月数に200円を乗じた額が老齢基礎年金に加算されます。

短期在留外国人の脱退一時金

日本国籍を有しない人が、国民年金の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、出国後2年以内に脱退一時金を請求することができます。

 

障害基礎年金相談の予約制について

障害基礎年金の請求に関するご相談を希望される方は、事前に国保年金課までご連絡ください。予約の受付を行うとともに、事前にお調べいただく事項をご説明します。

相談の対象は、初診日が国民年金第1号被保険者期間中にある方、または初診日が20歳前の方です。

  • 初診日が厚生年金や第3号被保険者期間中の方、初診日が分からない方や初診日にどの制度に加入していたか分からない方は、三島年金事務所(お客様相談室)電話055-973-1728へご相談ください。
  • 初診日が共済年金期間中の方は、それぞれの共済組合へご相談ください。

障害基礎年金について、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

日本年金機構三島年金事務所、お客様相談室
三島市寿町9-44
電話番号:055-973-1728

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?