更新日:2024年7月2日
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就職や退職、結婚などにより被保険者の区分が変わります。いずれの場合も届出が必要になります。届出されなかった場合、年金額が少なくなったり、受け取れない場合もありますので、必ず届出をしましょう。
国民年金加入中の方、国民年金に加入される方は、国民年金届出の電子申請ができます。詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
国民年金の届出について、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
届出に必要な書類のほか、次のものをお持ちください。
次のような場合は、届出が必要です。
こんなとき |
届出の種類 |
届出先 |
必要なもの |
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勤めをやめたとき |
第1号被保険者への変更届 |
市役所 |
マイナンバーカードまたは年金手帳、退職を証明する書類(勤務先に問い合わせてください。) |
配偶者の扶養をはずれたとき |
第1号被保険者への変更届 |
市役所 |
マイナンバーカードまたは年金手帳、扶養でなくなった日を証明する書類 |
60歳になったとき |
国民年金掛け終わり |
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届出の必要はありません。 |
第1号期間のみの人の国民年金の繰り上げ支給の請求(希望する人) |
市役所 |
マイナンバーカードまたは年金手帳、世帯全員の住民票、戸籍謄(抄)本、預金通帳、その他必要な書類 |
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厚生年金の裁定請求 |
年金事務所 |
年金事務所、または勤務先へ問い合わせてください。 |
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65歳になったとき |
第1号期間のみの人の国民年金の裁定請求 |
市役所 |
マイナンバーカードまたは年金手帳、世帯全員の住民票、戸籍謄(抄)本、預金通帳、その他必要な書類 |
死亡したとき |
老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦年金受給者の死亡届(未支給請求) |
市役所 |
マイナンバーカードまたは年金手帳、年金証書、世帯全員の住民票、住民票除票、戸籍謄本、預金通帳(請求者名義)、その他必要な書類 |
厚生年金受給者などの死亡届(未支給請求) |
年金事務所 |
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遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求 |
市役所 |
上記の書類のほか、所得証明書、死亡診断書(写し)、その他必要な書類 |
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遺族厚生年金 |
年金事務所 |
伊豆の国市役所国保年金課又は三島年金事務所
伊豆の国市を所管する年金事務所
三島年金事務所
〒411-8660三島市寿町9-44
電話番号055-973-1166
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