更新日:2024年8月13日
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長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の特定疾病に該当する国民健康保険の加入者は、
申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、
特定疾病の診療に係る医療費の自己負担限度額が、1箇所の医療機関等につき1ケ月1万円または2万円となります。
申請のあった月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用されます。
(注)同じ医療機関であっても、入院・外来に分かれている場合は、それぞれに自己負担がかかります。
医師の意見書
他保険の特定疾病療養受領証
更生医療券(慢性腎不全)
身体障害者手帳(腎臓機能障害1級)
国保年金課(伊豆長岡庁舎)
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
8時30分~17時15分(木曜日は19時まで延長)
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