更新日:2025年5月12日
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伊豆の国市の国民健康保険
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者の皆さまがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が国民健康保険に加入します。
届け出や保険税の納付義務は世帯主にあります!
国民健康保険に加入するとき、国民健康保険から脱退するときは届け出が必要です。
国保加入の届け出を行うと国保の被保険者となり、保険証(国民健康保険被保険者証)が交付されます。医療機関を受診するときに保険証を提示すれば、かかった医療費の2割又は3割を自己負担するだけで医療を受けられます。また、そのほかにもさまざまな給付が受けられます。
写真左〈70歳未満の人〉、写真右〈70歳以上75歳未満の人〉
※自己負担割合が記載されています
病院等の窓口で支払う一部負担金の割合(自己負担割合)は、年齢や所得によって異なります。
義務教育就学前 |
2割 |
---|---|
70歳以上75歳未満 | 2割 |
70歳以上75歳未満の現役並み所得者 (現役並みとは) |
3割 |
上記以外 | 3割 |
国民健康保険の保険証の更新は年に1回あります。
8月1日を起点に保険証を更新します。新しい資格確認書は、更新する年の7月中旬から下旬に郵送します。手続きは不要です。
マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータル(デジタル庁ホームページ)にて利用登録をされた方は、医療機関や薬局の窓口においてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。
電子証明書が有効でないと保険証利用ができません。電子証明書の更新方法はこちらを確認してください。
利用申込みは、マイナポータル(外部サイトへリンク)よりお手続きいただけます。
また、すでに利用申込みされている方で利用登録が完了しているかを確認することも可能です。医療機関窓口等で利用申込みを行った場合でもマイナポータルから確認可能です。
問い合わせ先
マイナンバーカードの健康保険証利用についてご不明な点がございましたら、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)、または総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置)
受付時間
国民健康保険加入者が交通事故などの他人(加害者)の行為によりケガをしたり、病気になったりして治療を受ける場合にも、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。
ただし、その治療費は本来加害者が負担すべきものです。国民健康保険を使用して治療を受けた場合には、保険者(市町村)が立て替えた治療費を加害者本人や加害者が加入している自賠責保険、任意保険へ請求することになりますので、必ず市役所窓口(国保年金課)へ届出をしてください。
届出に必要なもの
国民健康保険に加入した人は、国民健康保険税を納めなければなりません。納税義務者は基本的に世帯主となります。
国民健康保険税を納めるのは、加入の届け出をしたときからではなく、国民健康保険の資格を得たときからです。届け出が遅れると、届け出をしていなかった期間の保険税も遡って納めなければなりません。
また、職場の健康保険に加入したとき、国保をやめる届け出をしないと保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
伊豆の国市の国民健康保険では、給付事業のほかに、被保険者の健康増進のために保健事業も行っています。
伊豆の国市国民健康保険第3期データヘルス計画(第4期特定健康診査等実施計画)
生活習慣病の予防を目的とした健診です。
健診の結果から、生活習慣病になる危険が高い人で、生活習慣の改善により生活習慣病を予防できる人に、特定保健指導として生活習慣を見直すサポートをします。⇒詳細
国民健康保険に加入している人が、人間ドックを受診するとき、その費用の一部を助成します。⇒詳細
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