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更新日:2025年8月7日

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国民健康保険

伊豆の国市の国民健康保険

国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者の皆さまがお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が国民健康保険に加入します。

国民健康保険の加入者(被保険者)

国保に加入する人

  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パート、アルバイトなどをしていて職場の健康保険などに加入していない人
  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 住民票が作成され、3ケ月以上在留資格を有し、他の公的医療保険に加入していない外国籍の人

届け出や保険税の納付義務は世帯主にあります!

家族の絵

国民健康保険の加入、脱退、主な届け出

国民健康保険に加入するとき、国民健康保険から脱退するときは届け出が必要です。

国民健康保険主な届出

国民健康保険で受けられる給付

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

国保加入の届け出を行うと国保の被保険者となり、国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせが交付されます。医療機関を受診するときには、資格確認書またはマイナ保険証を提示すれば、かかった医療費の2割又は3割を自己負担するだけで医療を受けられます。また、そのほかにもさまざまな給付が受けられます。

資格確認書とは

令和6年12月2日に被保険者証(保険証)が廃止となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。資格確認書はマイナ保険証を所持していない人を対象に、従来どおり保険診療が受けられるようにするために発行される書類です。

資格確認書

資格情報のお知らせとは

マイナ保険証を所持している人に発行される書類です。資格情報のお知らせだけでは、保険診療を受けることはできません。医療機関窓口に設置されているマイナ保険証読み取り機器が作動しない場合などには、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを両方提示することで、保険診療が受けられます。資格情報のお知らせの右下部分を切り取って、マイナンバーカードとセットで保管してください。

資格情報のお知らせ

負担割合

病院等の窓口で支払う一部負担金の割合(自己負担割合)は、年齢や所得によって異なります。

負担割合

義務教育就学前

2割
70歳以上75歳未満 2割

70歳以上75歳未満の現役並み所得者

現役並みとは

3割
上記以外 3割

資格確認書の有効期限

  • 資格確認書の有効期限は毎年7月31日(更新日)となっています。
  • 更新日より前に75歳の誕生日を迎える人は、75歳の誕生日の前日の日付が有効期限になります。
  • 外国籍の人は、更新日と在留期限終了日を比べて、早い方の日付が有効期限になります。

資格情報のお知らせの有効期限

資格情報のお知らせには原則有効期限はありませんが、次の人には有効期限があります。

  • 70歳以上の人は毎年7月31日が有効期限になります。
  • 更新日より前に70歳の誕生日を迎える人は、誕生日月の月末が有効期限になります。
  • 更新日より前に75歳の誕生日を迎える人は、75歳の誕生日の前日の日付が有効期限になります。

資格確認書および資格情報のおしらせの更新について

国民健康保険の資格確認書等の更新は年に1回、8月1日を起点に更新します。70歳未満で資格情報のおしらせを持っている人は、更新がありません。更新がある人の書類は7月中旬から下旬に郵送します。手続きは不要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータル(デジタル庁ホームページ)にて利用登録をされた方は、医療機関や薬局の窓口においてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。

電子証明書が有効でないと保険証利用ができません。電子証明書の更新方法はこちらを確認してください。

利用申込み方法

利用申込みは、マイナポータル(外部サイトへリンク)よりお手続きいただけます。
また、すでに利用申込みされている方で利用登録が完了しているかを確認することも可能です。医療機関窓口等で利用申込みを行った場合でもマイナポータルから確認可能です。

問い合わせ先

マイナンバーカードの健康保険証利用についてご不明な点がございましたら、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)、または総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置)

  • 0120-95-0178

受付時間

  • 平日(年末年始を除く):9時30分~20時00分
  • 土曜・日曜日、祝日:9時30分~17時30分

国保のさまざまな給付

  • 療養の給付
    病院などの窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
  • 入院時の食事代
    入院時の食事代の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
    食事代の詳細
  • 高額療養費の支給
    同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が支給されます。⇒支給の詳細
  • 入院した場合の窓口負担は限度額まで(申請が必要です)となります。⇒詳細
  • 療養費の支給
    やむをえずいったん全額自己負担したとき、申請すれば、審査で決定した額から自己負担分を除いた額があとから支給されます。⇒詳細
  • 出産育児一時金の支給
    被保険者が出産したときに支給されます。⇒詳細
  • 葬祭費の支給
    被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。⇒詳細
  • 移送費の支給
    重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められると支給されます。⇒詳細
  • 一部負担金の減免等
    国民健康保険では、特別な理由で一時的に一部負担金を支払うことが困難な場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

交通事故にあった場合(第三者行為

国民健康保険加入者が交通事故などの他人(加害者)の行為によりケガをしたり、病気になったりして治療を受ける場合にも、マイナ保険証または資格確認書を使って治療を受けることができます。

ただし、その治療費は本来加害者が負担すべきものです。資格確認書等を使用して治療を受けた場合には、保険者(市町村)が立て替えた治療費を加害者本人や加害者が加入している自賠責保険、任意保険へ請求することになりますので、必ず市役所窓口(国保年金課)へ届出をしてください。

届出に必要なもの

国民健康保険税

国民健康保険に加入した人は、国民健康保険税を納めなければなりません。納税義務者は基本的に世帯主となります。

国民健康保険税を納めるのは、加入の届け出をしたときからではなく、国民健康保険の資格を得たときからです。届け出が遅れると、届け出をしていなかった期間の保険税も遡って納めなければなりません。
また、職場の健康保険に加入したとき、国保をやめる届け出をしないと保険税を二重に支払ってしまうことがあります。

保険税について考える女性

国民健康保険の保健事業

伊豆の国市の国民健康保険では、給付事業のほかに、被保険者の健康増進のために保健事業も行っています。

伊豆の国市国民健康保険第3期データヘルス計画(第4期特定健康診査等実施計画)

特定健康診査(特定健診・メタボ健診)、特定保健指導

生活習慣病の予防を目的とした健診です。

健診の結果から、生活習慣病になる危険が高い人で、生活習慣の改善により生活習慣病を予防できる人に、特定保健指導として生活習慣を見直すサポートをします。⇒詳細

人間ドック、脳ドック受診の助成

国民健康保険に加入している人が、人間ドックを受診するとき、その費用の一部を助成します。⇒詳細

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

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