更新日:2023年12月12日
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国保年金課(伊豆長岡庁舎)
月曜日~金曜日(祝祭日は除く)
8時30分~17時15分
木曜日は19時まで延長
国民健康保険に加入している人が死亡したとき、その葬祭を行った人に5万円を支給します。
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次のような場合は、いったん全額を自己負担することとなりますが、保険適用分については、申請し、審査で認められると、一部負担金相当額を除いた金額が払い戻されます。審査の為2~3か月くらいかかる場合があります。
申請内容 |
申請に必要なもの |
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急病など緊急その他やむを得ない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できなかったとき)
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社会保険喪失後に国保の加入手続が遅れて社会保険証を使ってしまった場合は、下記の書類も必要です。
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医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき |
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海外で病気やケガにより治療をしたとき 注意:治療目的での渡航は対象になりません。 |
日本の保険診療対象の治療に対して、日本の保険診療明細で計算します。 |
国保に加入している方が、ケガや病気で移動が困難な為、医師の指示によりやむを得ず移送されたときで、保険者が必要と認めた場合 |
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医師の指示により柔道整復師の施術を受けた場合(受領委任払を除く)
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医師の指示によりはり・きゅう及びあんま・マッサージの施術を受けた場合(受領委任払を除く) |
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柔道整復師等の施術に国保が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。
柔道整復師の施術、はり・きゅうの施術については、医療機関で同じ負傷等で治療中は、保険の対象になりません。
医師の指示により柔道整復師及びはり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた方で、受領委任払で市に請求する場合⇒支給申請書の委任欄には、かならず署名が必要になります。
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