ホーム > くらし > 国保・年金 > 国民健康保険葬祭費、療養費

更新日:2023年12月12日

ここから本文です。

国民健康保険葬祭費、療養費

葬祭費、療養費などの支給

手続き先

国保年金課(伊豆長岡庁舎)

受付時間

月曜日~金曜日(祝祭日は除く)

8時30分~17時15分

木曜日は19時まで延長

葬祭費の支給

国民健康保険に加入している人が死亡したとき、その葬祭を行った人に5万円を支給します。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の国民健康保険証
  • 葬儀を行ったことがわかる書類(会葬はがき、葬儀の領収書など)
  • 葬祭執行者の預金通帳

注意事項

  • 葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
  • 死亡者、または請求者に国民健康保険税の滞納がある場合は手続きの際に納付相談をさせていただきます。

療養費の支給

次のような場合は、いったん全額を自己負担することとなりますが、保険適用分については、申請し、審査で認められると、一部負担金相当額を除いた金額が払い戻されます。審査の為2~3か月くらいかかる場合があります。

療養費の支給

申請内容

申請に必要なもの

急病など緊急その他やむを得ない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できなかったとき)

 

救急車の絵

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 医師に支払った費用の「医療費領収明細書」

社会保険喪失後に国保の加入手続が遅れて社会保険証を使ってしまった場合は、下記の書類も必要です。

  • 社会保険からきた返納金の通知
  • 社会保険に支払った返納金の領収書
  • 社会保険から送付された診療報酬明細書

医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき

腰痛の人の絵

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 医師の意見書
  • 作った装具の部品等の明細が記載されている領収書

海外で病気やケガにより治療をしたとき

注意:治療目的での渡航は対象になりません。

飛行機の絵

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 診療内容明細書(日本語の翻訳文を添付)
  • 代金の領収書(日本語の翻訳文を添付)
  • パスポート(スマートゲート利用により出入国のスタンプがない場合、航空券(電子発行の場合は渡航状況がわかる画面の写し)や法務省の出入国記録等が必要になります。)

日本の保険診療対象の治療に対して、日本の保険診療明細で計算します。

国保に加入している方が、ケガや病気で移動が困難な為、医師の指示によりやむを得ず移送されたときで、保険者が必要と認めた場合

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 医師の意見書
  • 領収書

医師の指示により柔道整復師の施術を受けた場合(受領委任払を除く)

 

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 医師の意見書(骨折・脱臼の場合)、ただし打撲、捻挫の場合は医師の同意は不要
  • 柔道整復施術療養費支給申請書
  • 領収書
医師の指示によりはり・きゅう及びあんま・マッサージの施術を受けた場合(受領委任払を除く)
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 医師の意見書
  • 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
  • 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
  • 領収書

 

注意事項

  • 発生状況により記載されている以外の提出物が必要になる場合があります。
  • 医療機関への支払から2年を過ぎますと時効になり申請できなくなりますので、ご注意ください。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、手続きの際に納付相談をさせていただきます。

柔道整復師等の施術にかかるとき

柔道整復師等の施術に国保が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。

柔道整復師の施術、はり・きゅうの施術については、医療機関で同じ負傷等で治療中は、保険の対象になりません。

医師の指示により柔道整復師及びはり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けた方で、受領委任払で市に請求する場合⇒支給申請書の委任欄には、かならず署名が必要になります。

お問い合わせ先

国保年金課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2905

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?