更新日:2026年6月8日
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令和7年度の税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上がりましたが、介護保険制度では、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料に限り、税制改正前の給与所得控除額を用いて算定する特例措置を行います。
令和8年度の介護保険料算定で用いる「合計所得金額」「市民税の課税・非課税の判定」について、以下のとおり取り扱います。
給与所得額を税制改正前の給与所得控除額を用いて算定し、合計所得金額を計算します(所得の額の算定方法の特例)。
上記で計算した合計所得金額を用いて、市民税の課税・非課税をみなし判定します(基準の特例)。
※市民(住民)税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
第1号被保険者本人(65歳以上の方)及び同じ世帯の方で、次の事項をどちらも満たす方
| 令和7年度 |
令和8年度市民(住民)税 |
令和8年度介護保険料 | |
| 給与収入(前年) | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 給与所得 |
45万円 (給与収入100万円ー給与所得控除55万円) |
35万円 (給与収入100万円ー給与所得控除65万円) |
45万円 (給与収入100万円ー給与所得控除55万円) |
| 合計所得金額 | 45万円 | 35万円 | 45万円 |
|
市民(住民)税 の課税状況 |
課税 |
非課税 |
非課税 (介護保険制度では「みなし課税」) |
|
介護保険料 (年額) |
80,600円(第6段階) | ― | 80,600円(第6段階) |
令和8年度の介護保険料は、特例措置により給与所得控除を55万円で算定するため、給与所得は45万円になります。その他の収入所得がないため、合計所得金額も45万円となり、介護保険料では「課税」とみなします。そのため、介護保険料額は令和7年度と同じ80,600円(第6段階)になります。
令和7年度の介護保険法施行令改正による特例措置により、令和8年度の介護保険料の課税状況が「課税」とみなされた方の内、令和7年度の市民(住民)税が「非課税」かつ、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引き上げ分の範囲内で就労調整(給与収入の増加)をした方につきましては、施行令改正による特例措置の影響を遮断し、令和8年度分の介護保険料においても、「非課税」とみなされる特例減免を実施します。対象者は、自動的に特例減免後の介護保険料が通知されますので、お手続きは原則として不要です。
| 令和7年度介護保険料 |
令和8年度介護保険料 (減免前) |
令和8年度介護保険料 (減免後) |
|
| 給与収入(前年) | 90万円 | 100万円 | 100万円 |
| 給与所得 |
35万円 (給与収入90万円ー給与所得控除55万円) |
45万円 (給与収入100万円ー給与所得控除55万円) |
35万円 (給与収入100万円ー給与所得控除55万円ー特例減免10万円) |
| 合計所得金額 | 35万円 | 45万円 | 35万円 |
|
市民(住民)税 の課税状況 |
非課税 |
非課税 (介護保険制度では「みなし課税」) |
非課税 |
| 介護保険料(年額) | 19,100円(第1段階) | 80,600円(第6段階) | 19,100円(第1段階) |
よくあるご質問
A1.介護保険料は、3年毎に策定する介護保険事業計画に基づいて決定します。令和7年度の税制改正による給与所得控除の引き上げは、現在の第9期介護保険事業計画(令和6から8年度)を策定した時点では想定が出来ないものでした。そのため、介護保険事業の運営に支障が生じること避ける目的で、国が介護保険法施行令を改正し、令和8年度の保険料算定に限り特例措置を実施します。
A2.令和7年度の税制改正前と同様の所得計算及び課税非課税判定により介護保険料を算定するため、各収入や世帯の課税状況に変動がなければ、介護保険料額も令和7年度(税制改正前)と同額になります。
A3.介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や利用者負担軽減制度等への影響はありません。
A4.令和8年度の介護保険料に限り適用します。令和9年度以降は、令和7年度の税制改正後の基準により介護保険料を算定します。
参考資料
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