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更新日:2026年9月1日

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交通事故等により介護保険サービスを使う場合について(第三者行為求償)

第三者行為の届出義務化について

65歳以上の方(第1号被保険者)については、交通事故等で介護保険のサービスを利用する場合は、保険者(伊豆の国市)への届出が必要になりましたので、そのような場合は介護保険の担当窓口まで届出をしてください。
※事故に遭った場合に必要な対応の流れについては、静岡県国民健康保険団体連合会のホームページに記載されていますのでご参照ください。

第三者行為求償とは

交通事故等の第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に事故を起こした相手方(第三者)に対して損害賠償請求を行うことです。
つまり、交通事故等により要介護・要支援状態になった被害者は、本来、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。
しかし、その場合は加害者から支払われる費用を保険者(伊豆の国市)が一時立て替えることになりますので、介護保険サービスを利用する場合については保険者(伊豆の国市)へ届出が必要となります。

届出に必要な書類

届出の際、次の書類を提出してください。

  • 第三者行為による傷病届(保険会社が被害者(介護サービスを利用する人)に代わり届出することが可能です。)
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(交通事故証明書が発行されていない場合等は、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。)
  • 念書、同意書(届出者は被害者(介護サービスを利用する人)になります。)
  • 誓約書(取付可能な場合)(損害賠償義務者欄は加害者又は加害者側の保険者会社になります。)

申請書の様式につきましては、静岡県国民健康保険団体連合会ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

 

お問い合わせ先

長寿介護課(介護保険)

静岡県伊豆の国市田京299-6

電話番号:0558-76-8009

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