更新日:2026年9月1日
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65歳以上の方(第1号被保険者)については、交通事故等で介護保険のサービスを利用する場合は、保険者(伊豆の国市)への届出が必要になりましたので、そのような場合は介護保険の担当窓口まで届出をしてください。
※事故に遭った場合に必要な対応の流れについては、静岡県国民健康保険団体連合会のホームページに記載されていますのでご参照ください。
交通事故等の第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に事故を起こした相手方(第三者)に対して損害賠償請求を行うことです。
つまり、交通事故等により要介護・要支援状態になった被害者は、本来、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。
しかし、その場合は加害者から支払われる費用を保険者(伊豆の国市)が一時立て替えることになりますので、介護保険サービスを利用する場合については保険者(伊豆の国市)へ届出が必要となります。
届出の際、次の書類を提出してください。
申請書の様式につきましては、静岡県国民健康保険団体連合会ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
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