更新日:2022年10月14日
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犯罪被害者等基本法第5条及び伊豆の国市犯罪被害者等支援条例第6条の規定に基づき、犯罪被害者等のための施策を総合的に推進するため、伊豆の国市犯罪被害者等支援推進計画を策定します。
令和4年10月1日から令和9年3月31日まで
計画期間中であっても、適宜計画の見直しを図ります。
4つの基本理念に基づき、関係機関が連携して継続的な支援を行います。
犯罪被害者が社会から孤立することがないよう、寄り添い支えていきます。
個々の事情に配慮し、適切な支援活動を行います。
時間の経過とともに必要な支援を継続的に行います。
個人情報の取扱いに配慮した上、関係機関と連携し、支援を行います。
静岡県の推進計画との整合を図り、3つの重点項目を設定し、推進します。
関係部署間での情報共有を図り、必要に応じて今後の取り組みに反映させます。
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