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更新日:2024年7月26日

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遺跡の範囲内で工事を行う場合の届出について

遺跡の範囲内で工事を行う場合は届出が必要です。

土木工事などの目的で遺跡がある場所を掘削しようとする場合、工事着手の60日前までに届出をすることが義務付けられています。(文化財保護法第93条)

どこが遺跡なの?

tizu

遺跡地図の赤い線で囲まれた範囲が遺跡です。

下矢印

この範囲内で計画がある場合届出が必要です。

遺跡の範囲を確認する

文化財課では「伊豆の国市遺跡地図」(縮尺25,000分の1)を配布、公開しております。下記よりダウンロードができます。

詳細な場所の確認は文化財課窓口(あやめ会館2階)またはFAX、メールにてお受けしています。FAXまたはメールにてお問合せの場合は、下記書式に「照会箇所のわかる地図」を添付し送信ください。

どんな手続きをするの?

工事の内容や期間を下記の書式に記入し、工事の図面(平面図、矩計図など)と併せて2部作成し、伊豆の国市文化財課に届出ます。この届出は、市を経由して静岡県に提出されます。
これに対して静岡県から、発掘調査が必要かどうかの指示があります。

※工事対象地周辺の調査履歴の有無や、土地の状況によっては事前の試掘・確認調査が必要な場合もあります。このような場合は届出をされる協議をお願いいたします。

どのような指示を受けるの?

届出によって、静岡県から指示が出ます(下記1~2を参照)。

1.本調査指示

工事によって地下の埋蔵文化財が影響を受ける範囲の発掘調査を実施します。

2.工事立会い指示

工事立会いは、地下の埋蔵文化財が受ける影響が小さい場合、市文化財課職員が工事中の掘削現場に立会の上、記録します。

工事計画が決まったら、伊豆の国市教育委員会文化財課までご連絡ください。

3.その他

貴重な遺跡に該当する場合、その保存のための協議等がおこなわれます。

遺跡地図は変わります

遺跡地図は発掘調査の結果をもとに、これまで遺跡の範囲外であったものが範囲内になったり、新たな遺跡が登録されたり、常に書き換えを行っています。最新のものは文化財課にご確認ください。

遺跡の範囲外で遺跡を発見したら・・・

遺跡の範囲外で遺跡を発見した場合、その土地の所有者等がその現状を届け出る必要があります。速やかに市教育委員会文化財課文化財係にご連絡ください。

問い合わせ先

伊豆の国市教育委員会化財課

電話番号055-948-1428FAX055-948-1220

メール:bunkazai@city.izunokuni.shizuoka.jp

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お問い合わせ先

文化財課

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館2階

電話番号:055-948-1428

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