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更新日:2022年8月4日
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市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、伊豆の国市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
国産たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
たばこの小売価格にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
たばこ税の見直しについて
平成30年度税制改正により、製造たばこにかかる税率が平成30年10月1日より段階的に引き上げられました。
市たばこ税の税率は下表のとおり推移します。
期間 | 税率(1,000本当たり) |
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平成30年10月1日から令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
期間 | 税率(1,000本当たり) |
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平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |
(※)令和元年10月1日からは上記製造たばこと同じ税率になります。
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
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