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更新日:2024年7月29日
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市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、伊豆の国市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。
国産たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
たばこの小売価格にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
市たばこ税の税率は下表のとおりです。
6,552円(令和3年10月1日から)
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めます。
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