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更新日:2024年6月11日
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令和8年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、その家屋の固定資産税が減額されます。
工事の内容は、次のとおりです.
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化
「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に適用されません。
※バリアフリー改修に伴う減額は、1戸につき1度しか適用されません。
減額の対象となる年度は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおりとなります。
対象面積 | 工事完了期間 | 減額期間 | 減税額 |
---|---|---|---|
改修住居1戸あたり 100平方メートルまで |
令和8年3月31日まで |
1年度分 |
改修家屋の固定資産税の3分の1 |
減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「バリアフリー住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、税務課資産税係まで提出してください。
1.納税義務者の住民票の写し
2.居住者の確認ができる次のいずれかの書類
(1)65歳以上の方の住民票
(2)介護保険被保険者証の写し
(3)障害者手帳またはこれに代わるものの写し
3.次のいずれかの書類
(1)改修後の写真、工事領収書や工事明細書(工事の内容と費用が確認できるもの)
(2)改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関等が発行した証明書)
4.補助金などの交付・給付決定書の写し
上記添付書類で、伊豆の国市の各機関から発行されるもの、または、補助金などの交付・給付申請書に既に添付している書類で、市役所税務課職員が確認することに同意される場合は、添付は不要です。
工事内容の確認において、必要がある場合は、市役所税務課職員が現地確認をすることがあります。
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