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更新日:2023年7月10日

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

令和6年3月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、その家屋の固定資産税が減額されます。

減額の要件

  1. 新築後、10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く。)で、次のいずれかの者が居住していること。
    • (1)65歳以上の者
    • (2)要介護認定または要支援認定を受けている者
    • (3)障害者(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)
    •  
  2. 対象となる工事は、その改修工事にかかる補助金などを除く自己負担額が50万円を超えていること

工事の内容は、次のとおりです.

(1)廊下の拡幅

(2)階段の勾配の緩和

(3)浴室の改良

(4)便所の改良

(5)手すりの取付け

(6)床の段差の解消

(7)引き戸への取替え

(8)床表面の滑り止め化

「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に適用されません。
※バリアフリー改修に伴う減額は、1戸につき1度しか適用されません。

減額の内容

減額の対象となる年度は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおりとなります。

対象面積 工事完了期間 減額期間 減税額

改修住居1戸あたり

100平方メートルまで

令和6年3月31日まで

1年度分

改修家屋の固定資産税の3分の1

 

申請方法

減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「バリアフリー住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、税務課資産税係まで提出してください。

添付書類

1.納税義務者の住民票の写し

2.居住者の確認ができる次のいずれかの書類

(1)65歳以上の方の住民票

(2)介護保険被保険者証の写し

(3)障害者手帳またはこれに代わるものの写し

3.次のいずれかの書類

(1)改修後の写真、工事領収書や工事明細書(工事の内容と費用が確認できるもの)

(2)改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関等が発行した証明書)

4.補助金などの交付・給付決定書の写し

上記添付書類で、伊豆の国市の各機関から発行されるもの、または、補助金などの交付・給付申請書に既に添付している書類で、市役所税務課職員が確認することに同意される場合は、添付は不要です。

減額申告書のダウンロード(ワード:39KB)

その他

工事内容の確認において、必要がある場合は、市役所税務課職員が現地確認をすることがあります。

お問い合わせ先

税務課(資産税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2907

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