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更新日:2023年8月2日
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入湯税は、伊豆の国市の鉱泉源の保護管理施設、観光の振興に要する費用及び環境衛生施設、消防施設などの整備に充てるために課税される目的税です。
鉱泉浴場の入湯客
入湯税の税率は、1人1日につき以下の区分のとおりとなります。
条件 | 税率 |
---|---|
入湯のみを目的として日帰りで入湯する者 |
50円 |
飲食及び入湯を目的として日帰りで入湯する者 |
100円 |
宿泊に要する費用が7,000円以下の者 |
130円 |
宿泊に要する費用が7,000円を超える者 |
150円 |
以下の場合には入湯税が免除されます。
詳細については、税務課市民税係までお問い合わせください。
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月末日までに申告して納めます。
お問い合わせ先
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