更新日:2023年11月1日

ここから本文です。

入湯税

入湯税について

入湯税は、伊豆の国市の鉱泉源の保護管理施設、観光の振興に要する費用及び環境衛生施設、消防施設などの整備に充てるために課税される目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

入湯税の税率は、1人1日につき以下の区分のとおりとなります。

税率
条件 税率

入湯のみを目的として日帰りで入湯する者

50円

飲食及び入湯を目的として日帰りで入湯する者

100円

宿泊に要する費用が7,000円以下の者

130円

宿泊に要する費用が7,000円を超える者

150円

課税免除

以下の場合には入湯税が免除されます。

  • 13歳未満の人(中学生は除きます)が入湯する場合
  • 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
  • 学校行事として行われる修学旅行(引率の教師含む)に参加して入湯する場合
  • 市が設置した鉱泉浴場に入湯する場合
  • 社会福祉施設や医療提供施設で入湯する場合
  • 天災など特別な事情があり、課税することが不適当であると定められた場合

詳細については、税務課市民税係までお問い合わせください。

申告と納入

鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月末日までに申告して納めます。

令和5年10月16日から、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)(外部サイトへリンク)による電子申告・電子納付が開始されることになりました。この機会にぜひ、ご利用ください。

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?