更新日:2024年4月8日

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入湯税

入湯税について

入湯税は、伊豆の国市の鉱泉源の保護管理施設、観光の振興に要する費用及び環境衛生施設、消防施設などの整備に充てるために課税される目的税です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

入湯税の税率は、1人1日につき以下の区分のとおりとなります。

税率
条件 税率

入湯のみを目的として日帰りで入湯する者

50円

飲食及び入湯を目的として日帰りで入湯する者

100円

宿泊に要する費用が7,000円以下の者

130円

宿泊に要する費用が7,000円を超える者

150円

課税免除

以下の場合には入湯税が免除されます。

  • 13歳未満の人(中学生は除きます)が入湯する場合
  • 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
  • 学校行事として行われる修学旅行(引率の教師含む)に参加して入湯する場合
  • 市が設置した鉱泉浴場に入湯する場合
  • 社会福祉施設や医療提供施設で入湯する場合
  • 天災など特別な事情があり、課税することが不適当であると定められた場合

詳細については、税務課市民税係までお問い合わせください。

申告と納入

鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月末日までに申告して納めます。

令和5年10月16日から、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)(外部サイトへリンク)による電子申告・電子納付が開始されました。この機会にぜひ、ご利用ください。

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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