ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 個人住民税の納税
更新日:2026年6月15日
ここから本文です。
個人住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つの徴収方法があり、そのいずれかによって納税することとされています。
普通徴収のお支払方法については、納税方法をご覧ください。
給与所得者の個人住民税は、会社等の給与支払者が市役所から通知された税額を通常6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から差し引いて納めていただきます。
毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた納税者が退職したときは、次の場合を除きその翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。
65歳以上の公的年金等を受給されている方については、公的年金等に係る所得に対する個人住民税が年6回の年金給付の際に差し引いて徴収(特別徴収)されることとなりました(年税額は変わりません。)。
確定申告書の第二表「住民税に関する事項」や住民税申告書において、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」とした場合には、給与以外の所得から生じる所得割額については普通徴収とさせていただきます。
「特別徴収」を選択した場合又はいずれも選択しなかった場合はすべての税額を特別徴収とさせていただきます(地方税法第321条の3第1項において、給与所得に係る住民税は特別徴収の方法によって徴収することが原則と定められております)。
なお、65歳以上の方の公的年金等の所得については年金からの特別徴収又は普通徴収となります。こちらは「特別徴収」を選択したとしても変更できません。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください