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更新日:2023年8月8日

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個人市県民税の納税

個人市県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つの徴収方法があり、そのいずれかによって納税することとされています。

  • 普通徴収とは、市役所から納税通知書により納税者に通知され、通常4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に分けて納税していただく徴収方法です。
  • 給与所得にかかる特別徴収とは、市役所から特別徴収税額通知書により給与の支払者を通じて給与所得者(納税者)に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から個人市県民税を引き落として、市役所に納入していただく徴収方法です。
  • 公的年金にかかる特別徴収とは、65歳以上の公的年金を受給されている方について、年金の支払者を通じて年金から個人市県民税を引き落として、市役所に納入していただく徴収方法です。

給与所得者の納税方法(特別徴収とその推進)

給与所得者の個人市県民税は、会社等の給与支払者が市役所から通知された税額を通常6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から差し引いて納めていただきます。

年の途中で退職した場合の納税の方法

毎月の給与から個人市県民税を特別徴収されていた納税者が退職したときは、次の場合を除きその翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。

  1. その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を一括して徴収されることを申し出た場合
  3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残りの税額を超える給与などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与などから残りの税額が一括徴収されます。)

「特別徴収のしおり」などの各種届出用紙のダウンロード

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金等を受給されている方については、公的年金等に係る所得に対する個人市県民税が年6回の年金給付の際に差し引いて徴収(特別徴収)されることとなりました(年税額は変わりません。)。

詳しくは、公的年金からの特別徴収のページをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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