ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > わがまち特例
更新日:2024年8月20日
ここから本文です。
わがまち特例とは、国が地方公共団体に対して特例措置(固定資産税及び都市計画税の負担軽減)の実施を求める場合に、法律の定める範囲で、地方公共団体が特例措置や軽減の割合を条例で定めることができる仕組みのことを指します。
伊豆の国市では、固定資産税に掛かる特例割合を次のとおり規定しています。
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
水質汚濁防止法の汚水 又は廃液処理施設 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
3分の1 | 沈澱又は浮上装置、油水分離装置等 |
地方税法附則第15条第2項第1号 伊豆の国市税条例附則第16条第1項 |
下水道除害施設 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
5分の4 | 沈澱又は浮上装置、油水分離装置等 |
地方税法附則第15条第2項第5号 伊豆の国市税条例附則第16条第2項 |
適用期間:特例が適用された年度以降、継続的に軽減
既存の施設又は設備に代えて設置したものは対象外
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
特定太陽光発電設備 特定風力発電設備 特定バイオマス発電設備 特定地熱発電設備 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3分の2 | 自家消費型の太陽光発電設備(1,000kw未満)、風力発電設備(20kw以上)、地熱発電設備(1,000kw未満)、バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満) |
地方税法附則第15条第25項第1号イ、ロ、ハ、ニ
|
特定バイオマス発電設備(バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 7分の6 | バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備に限る)のうち、出力が10,000kw以上20,000kw未満のもので、FIT・FIP制度の一般木質バイオマス・農産物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料区分に該当するもの |
地方税法附則第15条第25項第2号
|
特定太陽光発電設備 特定風力発電設備 特定水力発電設備 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 4分の3 | 自家消費型の太陽光発電設備(1,000kw以上)、風力発電設備(20kw未満)、水力発電設備(5,000kw以上) |
地方税法附則第15条第25項第3号イ、ロ、ハ
|
特定水力発電設備 特定地熱発電設備 特定バイオマス発電設備 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 2分の1 | 水力発電設備(5,000kw未満)、地熱発電設備(1,000kw以上)、バイオマス発電設備(10,000kw未満) |
地方税法附則第15条第25項第4号イ、ロ、ハ
|
適用期間:新たに固定資産税(償却資産)を課することとなった年度から3年度分
特定太陽光発電設備
特定風力・水力・地熱・バイオマス発電設備
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
浸水防止用設備 | 平成29年4月1日~ 令和8年3月31日 |
3分の2 | 水防法に規定する浸水想定区域内の一定の地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保、浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの |
地方税法附則第15条第28項 伊豆の国市税条例附則第16条第14項 |
適用期間:新たに固定資産税(償却資産)を課することとなった年度から5年度分
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
サービス付き高齢者向け住宅 | 平成27年4月1日~ 令和7年3月31日 |
3分の2 | 高齢者向の居住の安全確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅 |
地方税法附則第15条の8第2項 伊豆の国市税条例附則第16条第16項 |
適用期間:新たに固定資産税を課税されることとなった年度から5年度分
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産 | 令和6年4月1日~ 令和8年3月31日 |
2分の1 | 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の事業主体が当該事業により整備した一定の固定資産 |
地方税法附則第15条第38項
|
適用期間:新たに固定資産税を課税されることとなった年度から5年度分
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
大規模の修繕等が行われたマンション | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3分の1 | 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置について | 地方税法附則第15条の9の3第1項 伊豆の国市税条例附則第16条第17項 |
適用期間:新たに固定資産税を課税されることとなった年度から1年度分
特例対象事業 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
企業主導型保育事業 | 平成29年4月1日~ 令和6年3月31日 |
2分の1 | 児童福祉法に規定する無認可施設のうち、子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を受けた事業主等が、一定の保育に係る施設を設置する場合、当該施設の用に供する土地、家屋および償却資産 |
(旧)地方税法附則第15条第32項 (旧)伊豆の国市税条例附則第16条第14項 |
適用期間:新たに固定資産税を課税されることとなった年度から5年度分
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
中小事業者等が新たに取得した生産性向上に資する先端設備 (家屋及び償却資産) |
平成30年6月6日~ 令和5年3月31日 |
0とする | 中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する家屋、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物 |
(旧)地方税法附則第64条 (旧)伊豆の国市税条例附則第16条第16項 |
適用期間:新たに固定資産税を課税されることとなった年度から3年度分
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
中小事業者等が新たに取得した生産性向上に資する先端設備 (機械装置等) |
平成30年6月6日~ 令和3年3月31日 |
0とする | 中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物付帯設備 |
(旧)地方税法附則第15条第41項 (旧)伊豆の国市税条例附則第16条第16項 |
適用期間:新たに固定資産税を課税されることとなった年度から3年度分
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
該当する事業の用に供する家屋及び構築物 |
平成26年4月1日~令和2年3月31日 |
2分の1 | テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置(平成28年4月1日~令和2年3月31日に取得した資産については中小事業者等が対象) |
(旧)地方税法附則第15条第2項第2号 (旧)伊豆の国市税条例附則第16条第2項 |
適用期間:特例が適用された年度以降、継続的に軽減
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
雨水貯留浸透施設 | 平成30年4月1日~ 令和3年3月31日 |
3分の2 | 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とする工事により設置された雨水貯留浸透施設で、特定都市河川浸水被害対策法に基づき市長の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い設置される施設。 |
(旧)地方税法附則第15条第8項 (旧)伊豆の国市税条例附則第16条第3項 |
適用期間:特例が適用された年度以降、継続的に軽減
特例対象資産 | 取得時期 | 課税標準額の特例割合 | 対象となる具体的な資産の例 | 根拠法令 |
---|---|---|---|---|
下水道除害施設 | 平成24年4月1日~ 令和4年3月31日 |
4分の3 | 沈澱又は浮上装置、水分離装置等 |
(旧)地方税法附則第15条第2項第5号 (旧)伊豆の国市税条例附則第16条第2項 |
適用期間:特例が適用された年度以降、継続的に軽減
既存の施設又は設備に代えて設置したものは対象外
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください