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更新日:2022年8月9日
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法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることとなっています(申告納付)。
法人市民税を納付される前に、必ず納付場所をご確認ください。
地方税法第321条の8、第321条の13
伊豆の国市税条例第45条
伊豆の国市へ納付する法人市民税用の納付書です。B5サイズの用紙に印刷してご使用ください。他市町村へ納付する場合には使用できませんのでご注意ください。
納付書には、法人等の所在地、法人等の名称、事業年度、伊豆の国市の管理番号、申告区分、納付金額を明記して、ご使用ください。
印刷後、線に沿って切取りのうえ、所定の納付場所(上記参照)で納期限までに納付してください。
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