ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2024年6月11日
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平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、その家屋の固定資産税が減額されます。
「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に適用されません。
※省エネ改修に伴う減額は、1戸につき1度しか適用されません。
「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に適用されません。
※省エネ改修に伴う減額は、1戸につき1度しか適用されません。
減額の対象となる年度は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおりとなります。
対象面積 | 減額期間 | 減税額 |
---|---|---|
改修住宅1戸あたり 120平方メートルまで |
1年度分 | 改修家屋の固定資産税の3分の1 |
対象面積 | 減額期間 | 減税額 |
---|---|---|
改修住宅1戸あたり 120平方メートルまで |
1年度分 | 改修家屋の固定資産税の3分の2 |
減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「省エネ住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、税務課資産税係まで提出してください。
工事内容の確認において、必要がある場合は、市役所税務課職員が現地確認をすることがあります。
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