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更新日:2023年7月10日

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住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

現行の耐震基準に適合していない既存の住宅を耐震改修した場合、その家屋の固定資産税が減額されます。

減額の要件

  1. 対象となる家屋は、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること。
  2. 対象となる工事は、令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修で、その改修費用が50万円を超える工事であること。

減額の内容

減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおりとなります。

耐震基準適合住宅
対象面積 工事完了期間 減額期間 減税額
改修住宅1戸あたり
120平方メートルまで
平成25年1月1日から
令和6年3月31日まで
1年度分 改修家屋の固定資産税の2分の1

 

特定耐震基準適合住宅
対象面積 工事完了期間 減額期間 減税額
改修住宅1戸あたり
120平方メートルまで
平成29年4月1日から
令和6年3月31日まで
1年度分 改修家屋の固定資産税の3分の2
  • 特定耐震住宅とは、耐震改修工事が行われた結果、認定長期優良住宅に該当することとなった家屋をいいます。

申請方法

減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、税務課資産税係まで提出してください。

添付書類

  1. 耐震基準に適合することを証する書類
    伊豆の国市(担当は危機管理課危機管理係)、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行した証明書
  2. 耐震改修工事に要した費用を証する書類
  3. 長期優良住宅認定通知書の写し
    ※改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合

減額申告書のダウンロード(ワード:35KB)

お問い合わせ先

税務課(資産税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2907

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