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更新日:2024年6月11日
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現行の耐震基準に適合していない既存の住宅を耐震改修した場合、その家屋の固定資産税が減額されます。
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了時期に応じて、次のとおりとなります。
対象面積 | 工事完了期間 | 減額期間 | 減税額 |
---|---|---|---|
改修住宅1戸あたり 120平方メートルまで |
平成25年1月1日から 令和8年3月31日まで |
1年度分 | 改修家屋の固定資産税の2分の1 |
対象面積 | 工事完了期間 | 減額期間 | 減税額 |
---|---|---|---|
改修住宅1戸あたり 120平方メートルまで |
平成29年4月1日から 令和8年3月31日まで |
1年度分 | 改修家屋の固定資産税の3分の2 |
減額を受けようとする場合は、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に「耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入し、次の関係書類を添えて、税務課資産税係まで提出してください。
減額申告書のダウンロード(ワード:34KB)
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