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更新日:2024年3月8日
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所有者の死亡後、相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されます。
不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者が亡くなった際に、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
法務局へ相続登記の申請をすることによって、亡くなった方から相続人に名義変更されます。
不動産の相続登記申請が義務化されると、相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
令和6年4月1日の施行日より前に開始した相続も義務化の対象になります。(令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請が必要)
早期の遺産分割や相続が困難な場合、「相続人申告登記」という手続きを行うと、相続登記の申請義務を履行したことになります。この申告をした場合、申告した相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません。
住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」、氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」について、令和8年4月までに義務化されます。
静岡地方法務局沼津支局
055-923-1201
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