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更新日:2024年1月5日
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固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。実際の建築費や取得価格とは一致しません。
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。
経年減点補正率…建築後、年数が経過することによって生ずる減価等の状況をあらわしたもの。
新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等については5年間)120平方メートルまでの部分について家屋にかかる固定資産税が2分の1に減額されます。また、認定長期優良住宅の減額期間は5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅等については7年間)です。
なお、減額の対象となるのは、住居として用いられる部分のみで、併用住宅における店舗、事務所等の部分は減額の対象外です。
新築住宅に対する減額措置は、1戸を単位として適用されるので、二世帯住宅については2戸分の減額措置が受けられます。
課税上の二世帯住宅とは、構造上と利用上それぞれ各世帯が独立的に区画されているものですのでご注意ください。
売買や相続などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者名義を変更するときは、「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。
住宅や倉庫などの家屋を取り壊したときは、手続きが必要です。
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