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更新日:2023年12月22日
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住民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されます。そのため、収入・必要経費および所得控除について、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の市区町村へ申告していただく必要があります。
この申告内容に基づき、令和6年度の住民税が計算されます。【申告期限:令和6年3月15日】
申告期限を過ぎても、申告の必要がある場合は早急に申告書を提出してください。
住民税の申告では、所得税の納税・還付を受けることはできませんのでご注意ください。
所得税の確定申告に関することは税務署までお問い合わせください。三島税務署055-987-6711
なお、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー(外部サイトへリンク)」では、画面の案内にしたがって入力するだけで確定申告書を作成することができます。
所得のない場合でも申告内容は、各種手当の受給判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算出基礎資料となります。必要に応じて扶養控除、本人控除を申告してください。
次に該当する人は、住民税の申告は不要です。
詳しくは、税務課にお問合せください。
令和4年分から、住民税申告書をオンラインで申告・提出できるようになりました。
スマートフォン、マイナンバーカードを利用して、自宅からいつでも申告・提出できて便利です。必要書類も画像で添付することができますので、郵送する必要がありません。
ぜひご利用ください!
※医療費の領収書等はご自身で集計し明細書を作成してください。
※医療費の領収書は、申告書への添付は不要です。ご自宅で五年間の保管をお願いします。
個人番号が記載された申告書を提出する場合は、本人確認書類のほか番号法に基づき以下の番号確認書類が必要です。
申告書と添付書類台紙に必要な書類(源泉徴収票や、社会保険料、生命保険料・地震保険料の控除証明書など)を添付し税務課市民税係まで持参または郵送(封筒に入れて切手を貼り、ポストへ投函)
提出された資料等は返却しませんので、控えの必要な人はコピー等をとっておいてください。
受付印のある申告書控えの必要な人は、返信用封筒を同封してください。控えへの受付印の押印は収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。
住民税の申告書は、税務課、各支所市民課窓口にあります。
また、次によりダウンロードし、提出していただいてもかまいません。
その際には、申告書の表面と裏面の両方をご提出ください。
「住民税申告の手引き」【記入例】を参考にご記入ください。添付書類については添付書類台紙に貼付し、申告書と一緒に提出してください。
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