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更新日:2023年8月8日

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市・県民税を計算してみましょう

令和5年度豆野国男さん(会社員45歳)の場合

年収=600万円

家族構成=妻(40歳ート収入25万円)、
長男(20歳学生)、長女(15歳学生)
社会保険料支払額=785,000円
生命保険料支払額(旧制度般)=100,000円

1与収入(支払金額)から給与所得金額(A)の計算

600万円×0.8-440,000円=4,360,000←所得金額(A)
給与所得金額の計算方法

2得控除額(B)の計算

  • (1)配偶者控除330,000円
  • (2)配偶者特別控除0円(平成17年度より配偶者特別控除の上乗せ分がなくなりました)
  • (3)扶養控除男450,000円(特定扶養親族)
    ※平成24年度から16歳未満の扶養親族(年少扶養族)に対する所得控除が廃止されました。
  • (4)社会保険料控除785,000円
  • (5)生命保険料控除35,000円
  • (6)基礎控除430,000円
  •  
  • 合計2,030,000円←所得控除の合計(B)
  • 所得控除額の表

3税所得金額(C)の計算=(A)-(B)

4,360,000円(A)-2,030,000円(B)=2,330,000円(C)←課税所得金額(C)

4出所得割額の計算=(C)×税率

(1)民税2,330,000円(C)×6%=139,800円

(2)民税2,330,000円(C)×4%=93,200円

5税額の計算

平成19年以降の所得税の税源移譲により、市・県民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から調整控除額を減額します。

今回の場合、合計課税所得金額が200万円を超えており、人的控除額の差額280,000円(配偶者控除、扶養控除、基礎控除の差額の合計)よりも合計課税所得金額2,330,000円から2,000,000円を差し引いた金額が50,000円を下回るため、調整控除額は、市民税1,500円、県民税1,000円となります。

  • (1)民税の額3,500円+138,300円=141,800円
    計算の根拠は
    • 均等割額3,500円
    • 所得割額出所得割額139,800円-調整控除額1,500円=138,300円
  • (2)県民1,900円+92,200円=94,100円
    計算の根拠は
    • 均等割額1,900円
    • 所得割額出所得割額93,200円-調整控除額1,000円=92,200円

以上、(1)(2)より、
年税額141,800円+94,100円=235,900円

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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