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更新日:2024年8月8日
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令和6年度伊豆野国男さん(会社員45歳)の場合
年収=600万円
家族構成=妻(40歳パート収入25万円)、
長男(20歳大学生)、長女(15歳中学生)
社会保険料支払額=785,000円
生命保険料支払額(旧制度一般)=100,000円
600万円×0.8-440,000円=4,360,000←所得金額(A)
(給与所得金額の計算方法)
4,360,000円(A)-2,030,000円(B)=2,330,000円(C)←課税所得金額(C)
(1)市民税2,330,000円(C)×6%=139,800円
(2)県民税2,330,000円(C)×4%=93,200円
平成19年以降の所得税の税源移譲により、住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、所得割額から調整控除額を減額します。
今回の場合、合計課税所得金額が200万円を超えており、人的控除額の差額280,000円(配偶者控除、扶養控除、基礎控除の差額の合計)よりも合計課税所得金額2,330,000円から2,000,000円を差し引いた金額が50,000円を下回るため、調整控除額は、市民税1,500円、県民税1,000円となります。
(3)森林環境税1,000円
以上、(1)(2)(3)より、
年税額141,300円+93,600円+1,000円=235,900円
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