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更新日:2024年8月1日
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法人市民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、その内容の更正をすべき旨の請求をするために行います。
(1)地方税法第20条の9の3第1項の更正の請求の場合…法定納期限から5年以内
なお、平成23年12月2日より前に法定納期限が到来した法人市民税については、更正の請求期間は法定納期限から1年となりますのでご留意願います。
(2)地方税法第20条の9の3第2項の更正の請求の場合…各号に掲げる日まで
(3)地方税法第321条の8の2の更正の請求の場合…国の税務官署の更正の通知日から2月以内
地方税法第20条の9の3、第321条の8の2
市役所税務課に更正の請求書を提出してください。控が必要な方は1部に「控」と記入し、計2部提出してください。
なお、郵送による更正の請求も可能です。この場合、請求日は更正の請求書の発送の郵便消印日付の日となります。また、控の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。
【添付書類】請求の根拠となる資料「法人税額等の更正通知書」のコピー等
〒410-2292伊豆の国市長岡340番地の1
伊豆の国市役所税務課市民税係
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