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更新日:2024年4月8日

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上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択

令和6年度(令和5年分)の申告より、所得税と異なる住民税の課税方式を選択できなくなりました。(令和5年分確定申告の申告方法がそのまま令和6年度住民税の課税方式となります。)

 

令和4年以前の場合は下記のとおりです。

申告方法の選択

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等(源泉徴収ありを選択した特定口座)については、所得税および住民税が源泉徴収されていますので、確定申告する必要はありません。(申告不要制度)

ただし、各種所得控除等の適用や譲渡損失の損益通算および繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することができます。

また、所得税と住民税とで異なる課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)を選択し、申告することが可能です。

※あくまで申告者の自己責任のもと、課税方式を選択してください。

所得税と住民税とで異なる課税方式を選択する場合

住民税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに、確定申告とは別に住民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)を提出する必要があります。

なお確定申告後、住民税の申告により課税方式の選択をしない場合は、所得税の確定申告における課税方式が適用されます。

ただし、令和3年分の申告より上場株式等に係る配当所得および譲渡所得のすべてを申告不要としたい場合は、確定申告書への記載のみで手続きが完結し、市への書類提出が不要になりました。確定申告書第2表住民税に関する事項「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄にを記入してください。この場合、配当割額および株式等譲渡所得割は記入しないでください。

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既に住民税納税通知書が送達されている場合には、当該年度に係る住民税について、遡及して課税方式の変更を求めることはできません。通知書の発送時期は年度により前後することがありますので、お早めに申告してください

【参考】

住民税を給与から特別徴収(天引き)の方……5月上旬

住民税を普通徴収(自分で納付)の方……6月上旬

対象となる所得

  • 上場株式等の配当所得等
  • 上場株式等の譲渡所得等

所得税15.315%(復興特別所得税含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収されているもののみ対象となります。(所得税20.42%を源泉徴収されているものは対象ではありません)

申告方法

住民税納税通知書が送達される前までに、以下のものを税務課市民税係までご提出ください。

  • 住民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)
  • 確定申告書の写し
  • 配当所得等・譲渡所得等および住民税源泉徴収額がわかる内訳書の写し(特定口座取引報告書など)

確定申告期間中(2月15日~3月15日の平日※暦により前後します)は、市が設置する申告会場での提出も可能です。

郵送での提出も受け付けています。

郵送先:〒410-2292豆の国市長岡340番地の1豆の国市役所税務課民税係

申告不要制度を選択した場合

住民税において、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等は課税の対象となる合計所得金額や総所得金額等には参入されません。扶養控除や配偶者控除の適用判定にも、含まれません。

また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定対象に算入されません。

配当割・株式等譲渡割の税額控除・還付は受けられません。

様式

市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)

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お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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