ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 納税の猶予制度について
更新日:2024年7月24日
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次の理由によって市税を一時に納付することができないときは、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなど一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
原則、申請する市税以外に滞納市税がある場合は、換価の猶予が認められません。
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