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更新日:2024年7月24日

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納税の猶予制度について

徴収の猶予

次の理由によって市税を一時に納付することができないときは、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
  2. 納税者又はその生計を同じにする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付または納付すべき税額が確定したことで、市税を一時に納付することができないとき

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなど一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

原則、申請する市税以外に滞納市税がある場合は、換価の猶予が認められません。

猶予が認められた場合

  1. 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
  2. 財産の差押え、換価(売却)が猶予されます。

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お問い合わせ先

税務課(収税対策室)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2912

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