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更新日:2024年1月10日

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大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置

概要

マンションの長寿命化の促進を図るため、令和5年度税制改正により、一定の要件を満たしたマンションで、外壁の修繕等の大規模な修繕工事を行ったマンションの区分所有者は、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

減額措置の内容

減額の要件

減額を受けるには、下記5つの要件を全て満たしている必要があります。(区分所有のマンションが対象となります。)

1.新築された日から20年以上が経過しているマンションであること。

2.総戸数が10戸以上のマンションであること。

3.過去に長寿命化工事を1度以上実施していること。

4.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること。

5.下記の(ア)(イ)いずれかに該当するマンションであること。

(ア)管理計画認定マンションで、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの

(イ)市の助言指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しを行ったマンションで、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの

注記:

  • 10戸以上のマンションとは、店舗や事務所等の用に供しているものも含む総戸数です
  • この制度による減額は1戸につき1回限りの適用になります
  • 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、長期優良住宅化改修工事に伴う減額制度と併せて適用はできませんが、別の年度においてこれらの減額制度の適用を受けることは可能です

長寿命化工事とは

長寿命化工事とは、屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装工事のことを指します。
減額対象となるのは、上記3つの工事を一体で実施した場合に限ります。(一の工事請負契約であることや、一の総会決議で工事実施が決議されるなど一体として扱われる工事であることが必要です。)
なお、過去に行った長寿命化工事については、3つの工事をすべて実施している必要がありますが、一体で行っている必要はありません。

減額期間

2回目以降の工事が完了した年の翌年度の1年間

減額内容

当該家屋にかかる固定資産税(建物部分100平方メートルまで)の3分の1が減額されます

減額の適用範囲

長寿命化工事をされたマンションのうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。
併用住宅については、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗や事務所部分などは減額対象になりません。
なお、居住部分の床面積が1戸あたり100平方メートル以下のものはその全部が減額対象となり、100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

減額を受けるための手続き

長寿命化工事後3か月以内に、下記いずれかの方法により、書類を提出してください。なるべく1.の方法によるお手続きにご協力くださいますようお願いいたします。

  1. マンションの管理組合が、各区分所有者の申告書を取りまとめ、各種証明書などの必要書類1部を添えて提出する。
  2. マンションの管理組合が、事前に伊豆の国市役所税務課へ各種証明書などを1部提出し、その後、各区分所有者が各自で申告書のみを市に提出する。

提出書類

  1. 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書
  2. マンションの総戸数を確認できる書類(設計図の写し等)
  3. 過去工事証明書
  4. 大規模修繕等証明書
  5. 該当する区分に応じた下記書類
  • 管理計画認定マンションの場合は、管理計画の認定通知書及び修繕積立金引上証明書
  • 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合は、助言・指導内容実施等証明書

 

提出書類の取得方法

番号 書類名 発行機関等
1 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書 伊豆の国市の様式(PDF:256KB)(エクセル:13KB)
3 過去工事証明書 登録を受けた建築士事務所に所属する建築士またはマンション管理士が発行します。
4 大規模修繕等証明書 登録を受けた建築士事務所に所属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
5.1 管理計画の認定通知書(または変更認定通知書) 伊豆の国市都市計画課が発行します。
5.2 修繕積立金引上証明書 登録を受けた建築士事務所に所属する建築士またはマンション管理士が発行します。
5.3 助言・指導内容実施等証明書 伊豆の国市都市計画課が発行します。

 

各証明書の様式は、下記に掲載されておりますのでご確認ください。

国土交通省:マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部サイトへリンク)

提出先

〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340番地の1

伊豆の国市役所税務課資産税係

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お問い合わせ先

税務課(資産税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2907

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