ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置
更新日:2025年1月10日
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マンションの長寿命化の促進を図るため、令和5年度税制改正により、一定の要件を満たしたマンションで、外壁の修繕等の大規模な修繕工事を行ったマンションの区分所有者は、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
減額を受けるには、下記5つの要件を全て満たしている必要があります。(区分所有のマンションが対象となります。)
1.新築された日から20年以上が経過しているマンションであること。
2.総戸数が10戸以上のマンションであること。
3.過去に長寿命化工事を1度以上実施していること。
4.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること。
5.下記の(ア)(イ)いずれかに該当するマンションであること。
(ア)管理計画認定マンションで、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの
(イ)市の助言指導を受けて、適切に長期修繕計画を作成または見直しを行ったマンションで、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの
注記:
長寿命化工事とは、屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装工事のことを指します。
減額対象となるのは、上記3つの工事を一体で実施した場合に限ります。(一の工事請負契約であることや、一の総会決議で工事実施が決議されるなど一体として扱われる工事であることが必要です。)
なお、過去に行った長寿命化工事については、3つの工事をすべて実施している必要がありますが、一体で行っている必要はありません。
2回目以降の工事が完了した年の翌年度の1年間
当該家屋にかかる固定資産税(建物部分100平方メートルまで)の3分の1が減額されます
長寿命化工事をされたマンションのうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。
併用住宅については、専有部分における居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗や事務所部分などは減額対象になりません。
なお、居住部分の床面積が1戸あたり100平方メートル以下のものはその全部が減額対象となり、100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
長寿命化工事後3か月以内に、下記いずれかの方法により、書類を提出してください。なるべく1.の方法によるお手続きにご協力くださいますようお願いいたします。
番号 | 書類名 | 発行機関等 |
---|---|---|
1 | 大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書 | 伊豆の国市の様式(PDF:256KB)・(エクセル:13KB) |
3 | 過去工事証明書 | 登録を受けた建築士事務所に所属する建築士またはマンション管理士が発行します。 |
4 | 大規模修繕等証明書 | 登録を受けた建築士事務所に所属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。 |
5.1 | 管理計画の認定通知書(または変更認定通知書) | 伊豆の国市都市計画課が発行します。 |
5.2 | 修繕積立金引上証明書 | 登録を受けた建築士事務所に所属する建築士またはマンション管理士が発行します。 |
5.3 | 助言・指導内容実施等証明書 | 伊豆の国市都市計画課が発行します。 |
各証明書の様式は、下記に掲載されておりますのでご確認ください。
国土交通省:マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部サイトへリンク)
〒410-2292静岡県伊豆の国市長岡340番地の1
伊豆の国市役所税務課資産税係
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