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更新日:2024年1月5日
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税負担の均衡化、適正化を図るため、負担調整措置が講じられています。固定資産税の課税標準額は、本来は固定資産の評価額とされています。土地の評価額は、平成6年度の評価替えにおいて全国的に地価公示などの公的土地評価との均衡を図るために、地価公示価格の7割を目途とすることになりました。一方、課税標準額については、税額が急激に増加することのないよう徐々に評価額に近づけていく負担調整措置が講じられてきました。したがって、この措置の対象となる土地は、本則課税に近づけるため、評価額が下がっても税額が上がります。
所有権移転登記の年月日をご確認ください。土地については、地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在、土地登記簿に所有者として記載されている人に対し当該年度の固定資産税を課税することになっています。したがって、昨年中に売買が済んでいたにもかかわらず登記年月日が今年になった場合や、1月2日以降に売買した土地については、今年度の固定資産税はあなたに課税されます。
市内転居の場合は、特に手続の必要はありません。
市外にお住まいの方が転居する場合は、お手数でも新しい住所を税務課までお知らせください。
なお、海外へ転出される場合は、あなたに代わって固定資産税を納めていただける「納税管理人」を決めていただきます。市内の方を申告する場合は「納税管理人申告書」を、市外の方で申請する場合は「納税管理人承認申請書」を提出してください。
土地を相続する場合は、法務局へ所有権移転登記の手続きをしてください。
登記済みの家屋を相続する場合は、土地と同様に法務局で手続きをしてください。
未登記家屋を相続する場合は、「未登記家屋の所有者変更届」を税務課に提出してください。(届出書のダウンロード)
※相続の所有権移転登記が済んだものは、法務局から税務課に通知が届きますので、それによって固定資産税の納税義務者(所有者)を変更します。
市内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、以下の額に満たない場合には固定資産税は課税されません。この課税されない額を免税点といいます。
土地の免税点は30万円、家屋の免税点は20万円、償却資産の免税点は150万円です。
おたずねの畑は、土地の課税標準額が30万円に満たないと考えられますので、課税がされず納税通知書も届かないと考えられます。
課税対象となる家屋は、土地定着性、外気遮断性、用途性を備えたものです。
この三つの要件を満たせば、風呂や便所などの小規模な増築や市販の車庫・物置であっても課税対象となります。
家屋の課税のもととなる評価額は、屋根、外壁、天井、内壁、床などに使われている資材や設備などがどのように施工されているかによって算定するものであり、調査によってその施工状況を確認します。
購入価格が評価額の計算の基となる制度であれば、家屋調査を必要とせず書面で済みますが、現制度は、評価する家屋を再度建てた場合に必要とされる適正な価格を算定するもので、家屋調査は、適正かつ公平な課税上欠かせないものです。ぜひご理解とご協力をお願いします。
なお、家屋の引渡し後、入居される前に家屋調査を希望される場合は、税務課までご連絡ください。
新築の住宅や共同住宅については、一定の要件にあてはまると、固定資産税を減額する措置が設けられています。しかし、この措置の適用期間は、3階建て以上の中高層耐火住宅等の場合5年間(認定長期優良住宅は7年間)、それ以外の住宅は3年間(認定長期優良住宅は5年間)となっています。
おたずねの場合は、この減額措置の期限が切れたことにより、本来の税額に戻ったためと考えられます。
登記がされている家屋については、法務局に滅失登記の手続きをしてください。
家屋が未登記の場合、あるいは滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合については、「家屋滅失届」を取り壊しのあった年内に提出してください。(年内中に届出がない場合は、取り壊しを行った業者などが発行する、「取り壊し証明」を提出していただくことがあります。)
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