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更新日:2024年8月8日

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住民税と所得税の違い

1年所得課税と現年所得課税

  • (1)住民税は、前年中の所得に対して課税されます(前年所得課税)。ただし、退職所得については、支払の時に課税されます(現年所得課税)。
  • (2)所得税は、その年の所得に対して課税されます。

2等割の有無

所得税には住民税の均等割に当たるものはありません。

3得控除額

社会保険料控除や医療費控除などの控除額は所得税と同じですが、控除額が異なる主なものは以下のとおりです。

住民税及び所得税控除一覧表

  住民税 所得税
生命保険料控除 新契約

支払った生命保険料ア、個人年金保険料イまたは介護医療保険料ウが

  1. 12,000円以下=ア、イまたはウの全額
  2. 12,000円超32,000円以下=ア、イまたはウ÷2+6,000円
  3. 32,000円超56,000円以下=ア、イまたはウ÷4+14,000円
  4. 56,000円超=一律28,000円

支払った生命保険料ア、個人年金保険料イまたは介護医療保険料ウが

  1. 20,000円以下=ア、イまたはウの全額
  2. 20,000円超40,000円以下=ア、イまたはウ÷2+10,000円
  3. 40,000円超80,000円以下=ア、イまたはウ÷4+20,000円
  4. 80,000円以上=一律40,000円
旧契約

支払った生命保険料A、個人年金保険料Bが

  1. 15,000円以下=AまたはBの全額
  2. 15,000円超40,000円以下=AまたはB÷2+7,500円
  3. 40,000円超70,000円以下=AまたはB÷4+17,500円
  4. 70,000円超=一律35,000円

支払った生命保険料A、個人年金保険料Bが

  1. 25,000円以下=AまたはBの全額
  2. 25,000円超50,000円以下=AまたはB÷2+12,500円
  3. 50,000円超100,000円以下=AまたはB÷4+25,000円
  4. 100,000円超=一律50,000円
  生命保険料+個人年金保険料+介護保険料=最高70,000円 生命保険料+個人年金保険料+介護保険料=最高120,000円
地震保険料控除 地震保険料

支払った保険料C÷2=最高25,000円

支払った保険料C=最高50,000円

旧長期損害保険料

支払った保険料Dが

  1. 5,000円以下=Dの全額
  2. 5,000円超=D÷2+2,500円(最高10,000円)

支払った保険料Dが

  1. 10,000円以下=Dの全額
  2. 10,000円超=D÷2+5,000円(最高15,000円)
  地震+旧長期=最高25,000円 地震+旧長期=最高50,000円
障害者控除 障害者 260,000円 270,000円
特別障害者 300,000円 400,000円
同居特別障害者 530,000円 750,000円
寡婦控除 260,000円 270,000円
ひとり親控除 300,000円 350,000円
勤労学生控除 260,000円 270,000円
配偶者控除

一般控除対象配偶者

330,000円 380,000円

老人控除対象配偶者

380,000円 480,000円
扶養控除

一般扶養親族

330,000円 380,000円
特定扶養親族 450,000円 630,000円
老人扶養親族 380,000円 480,000円
同居老親親族 450,000円 580,000円
年少扶養親族 0円

0円(非課税限度額人数に含む)

基礎控除

2,400万円以下 430,000円

480,000円

2,400万円超2,450万円未満 290,000円 320,000円
2,450万円超2,500万円未満 150,000円 160,000円

 

  1. 「一般の控除対象配偶者」とは、70歳未満の配偶者をいいます。
  2. 「老人控除対象配偶者」とは、70歳以上の配偶者をいいます。
  3. 「一般の控除対象親族」とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいいます。
  4. 「特定扶養親族」とは、年齢19歳以上23歳未満の者をいいます。
  5. 「老人扶養親族」とは、年齢70歳以上の者をいいます。
  6. 「同居老親等扶養親族」とは、老人扶養親族のうち、納税義務者または納税義務者の配偶者の直系従属で、納税義務者または納税義務者の配偶者のいずれかとの同居を常況としている者をいいます。

4

住民税と所得税の税率は次のとおりです。

税率

 

課税所得

税率

控除額

住民税

一律

10%
(市民税6%、県民税4%)

なし

所得税

1,000円から1,949,000円まで

5%

なし

1,950,000円から3,299,000円まで

10%

97,500円

3,300,000円から6,949,000円まで

20%

427,500円

6,950,000円から8,999,000円まで

23%

636,000円

9,000,000円から17,999,000円まで

33%

1,536,000円

18,000,000円から39,999,000円まで

40%

2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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