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更新日:2024年8月8日
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所得税には住民税の均等割に当たるものはありません。
社会保険料控除や医療費控除などの控除額は所得税と同じですが、控除額が異なる主なものは以下のとおりです。
住民税 | 所得税 | |||
生命保険料控除 | 新契約 |
支払った生命保険料ア、個人年金保険料イまたは介護医療保険料ウが
|
支払った生命保険料ア、個人年金保険料イまたは介護医療保険料ウが
|
|
旧契約 |
支払った生命保険料A、個人年金保険料Bが
|
支払った生命保険料A、個人年金保険料Bが
|
||
生命保険料+個人年金保険料+介護保険料=最高70,000円 | 生命保険料+個人年金保険料+介護保険料=最高120,000円 | |||
地震保険料控除 | 地震保険料 |
支払った保険料C÷2=最高25,000円 |
支払った保険料C=最高50,000円 |
|
旧長期損害保険料 |
支払った保険料Dが
|
支払った保険料Dが
|
||
地震+旧長期=最高25,000円 | 地震+旧長期=最高50,000円 | |||
障害者控除 | 障害者 | 260,000円 | 270,000円 | |
特別障害者 | 300,000円 | 400,000円 | ||
同居特別障害者 | 530,000円 | 750,000円 | ||
寡婦控除 | 260,000円 | 270,000円 | ||
ひとり親控除 | 300,000円 | 350,000円 | ||
勤労学生控除 | 260,000円 | 270,000円 | ||
配偶者控除 |
一般控除対象配偶者 |
330,000円 | 380,000円 | |
老人控除対象配偶者 |
380,000円 | 480,000円 | ||
扶養控除 |
一般扶養親族 |
330,000円 | 380,000円 | |
特定扶養親族 | 450,000円 | 630,000円 | ||
老人扶養親族 | 380,000円 | 480,000円 | ||
同居老親親族 | 450,000円 | 580,000円 | ||
年少扶養親族 | 0円 |
0円(非課税限度額人数に含む) |
||
基礎控除 |
2,400万円以下 | 430,000円 |
480,000円 |
|
2,400万円超2,450万円未満 | 290,000円 | 320,000円 | ||
2,450万円超2,500万円未満 | 150,000円 | 160,000円 |
住民税と所得税の税率は次のとおりです。
|
課税所得 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|---|
住民税 |
一律 |
10% |
なし |
所得税 |
1,000円から1,949,000円まで |
5% |
なし |
1,950,000円から3,299,000円まで |
10% |
97,500円 | |
3,300,000円から6,949,000円まで |
20% |
427,500円 | |
6,950,000円から8,999,000円まで |
23% |
636,000円 | |
9,000,000円から17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 | |
18,000,000円から39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 | |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
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