納税が遅れると
市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。市税を滞納すると、市では督促状を発送します。(督促状を発送すると督促手数料がかかります)。
それでも納税していただけない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押え、公売などにより差し押さえた財産の換価を行い、市税に充てることになります。
また、納期限をすぎると延滞金がかかります。
- 督促手数料
1通につき100円
- 延滞金
納期限の翌日から税金完納までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した額が延滞金として加算されます。
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