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更新日:2025年6月3日
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令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
令和7年度個人住民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。
令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。
※令和7年度のみの適用となります。
※均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。