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更新日:2023年10月10日
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転出・転入した、また納税義務者がなくなった場合について
医療費や扶養控除について
市・県民税について
令和5年1月1日時点にお住まいの市区町村に、前年の所得に基づいて計算された個人市民税・県民税を、納めていただくことになります。
あなたの場合は、年の途中で転出されていますが、令和5年1月1日時点では伊豆の国市にお住まいなので、令和5年度の個人市民税・県民税は伊豆の国市に納めていただくことになります。
令和5年度の課税(所得)証明書は、原則として令和5年1月1日にお住まいの市区町村で発行されますので、伊豆の国市では発行できません。
令和5年1月1日にお住まいの市区町村へご請求ください。
(令和4年度及び令和5年度が課税対象者である場合)
個人市民税・県民税の課税の対象となる基準日は1月1日となります。今回の場合、基準日にはご存命のため個人市民税・県民税は課税され、亡くなった方の納税義務は、法定相続人の中から相続人代表者を選任し引き継ぐことになります。
市民税・県民税の未納分がある場合は、相続した方の中で納税通知書の受領や納税の手続き等を行う代表者を指定する必要があります。市役所税務課までお問合せください。
支払った医療費が一定額を超える場合は、その医療費の額に基づいて所得税や個人市民税・県民税の控除を受けることができます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書等から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告や個人市民税・県民税申告を行う必要があります。
所得税の還付(減額)を受ける場合は確定申告を税務署に、確定申告を提出する必要がない場合は個人市民税・県民税申告書を市役所税務課に提出してください。
確定申告書を税務署に提出した場合は、個人市民税・県民税の申告書も同時に提出したこととなりますので、両方行う必要はありません。
令和4年度の申告対象となる医療費は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までに支払った金額に限られますので、令和4年度の医療費控除としての申告はできません。
令和5年度分の医療費控除として申告をしてください。
扶養になるには、次のすべての要件を満たさなければなりません。
令和2年度分以前は所得は年間で38万円以下、令和3年度分以降は所得が年間で48万円以下(給与収入のみならいずれも103万円以下)
ここでいう「生計を一に」とは、生活費を一緒にしていることをいい、同居しているかどうかは必要ではありません。例えばあなたが単身赴任中の場合で、配偶者に定期的に送金している場合も、生計を一にしていることとなります。
収入がなかった人は、個人市民税・県民税の申告は必要ありません。
ただし、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の所得区分の判定、保育園入所・就学援助金・公営住宅入居などの申請の際に必要となる課税(所得)証明書又は非課税証明書の発行には申告が必要となります。
基準日の1月1日時点にお住まいの市区町村に、前年の所得状況を申告をしてください
個人市民税・県民税の年税額は変わりませんので二重課税ではありません。
令和4年度の個人市民税・県民税については、在職中は給料からの天引き(特別徴収)でしたが、退職により、天引きができなくなりました。そのため、年間の税額から特別徴収された税額を差し引いた残りの税額について個人で納付(普通徴収)していただくための納税通知書をお送りしています。
個人市民税・県民税は、前年の収入に応じて、均等割と所得割がかかります。
均等割も所得割もかからない人は下記の通りです。
その年の1月1日現在生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得が135万円以下であった人
前年の合計所得金額が下記の金額以下の人
【均等割】
単身者・・合計所得金額≦38万円
扶養のある人・・合計所得金額≦28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数※1)の人数+10万円+16万8千円※2
【所得割】
単身者・・総所得金額≦45万円
扶養のある人・・合計所得金額≦35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数※1)の人数+10万円+32万円※2
1扶養親族数には年少扶養親族も含める
2被扶養者がある場合のみ16万8千円、32万円を加算します。
詳細については個人市県民税をご確認ください。
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