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更新日:2024年8月8日

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公的年金からの特別徴収制度

65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人市県民税を納税する義務がある方については、個人市県民税が公的年金から引き落とし(特別徴収)されます。

65歳以上の公的年金受給者のうち個人の市県民税の納税義務のある方が対象です

引き落とし(特別徴収)の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人の市県民税の納税義務のある方」です。
ただし、

  • 「介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方」
  • 「引き落とし(特別徴収)される個人市県民税額が、老齢基礎年金の額を超える方」

などは引き落とし(特別徴収)の対象とはなりません。
対象となる方には、毎年6月に市から送付する税額決定・納税通知書で、引き落とし(特別徴収)される税額等をお知らせします。

新たな税負担が生じるものではありません

個人の市県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)は、納税義務のある年金受給者が支払うべき個人の市県民税を年金保険者(厚生労働大臣など)が年金から引き落とし(特別徴収)、市に納めるよう納税方法を変更するものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。

引き落とされる税額、引き落としの対象となる年金は、お手元の税額決定・納税通知書をご確認ください。

引き落とし(特別徴収)されるのは、前年中の年金所得の金額から計算した個人の市県民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人の市県民税額は、これまで通り納めていただくことになります。
また、引き落とし(特別徴収)の対象となる年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人の市県民税の引き落としは行われません。
引き落とされる税額及び引き落としの対象となる年金等については、毎年6月に市から送付される税額決定・納税通知書に記載されています。

納税方法の変化(イメージ)は詳細資料(PDF:265KB)をご覧ください。

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お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

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