ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 法人市民税の異動の届出
更新日:2024年8月1日
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異動届の提出が必要な場合と添付書類については以下のとおりです。(添付書類はコピーしたもので構いません)
法人市民税の申告時期に申告書をお送りしたり、申告書の内容を確認したりするために必要となりますので、設立・開設・異動事項については、すみやかに届出をお願いします(A4の用紙に印刷してご使用ください)。
法人を新たに設立したとき
〔添付書類〕登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本・定款
伊豆の国市に本店を移転したとき、または新たに事務所、事業所、店舗等を設置したとき
〔添付書類〕伊豆の国市に初めて開設された場合には登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本・定款
次の事項に異動があったとき
〔添付書類〕異動事項が記載された登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本
〔添付書類〕株主(社員)総会の議事録や理事会の議事録又は新たな定款
〔添付書類〕特に必要ありません。
〔添付書類〕特に必要ありません。
伊豆の国市内の事務所、事業所、店舗等を廃止したとき
〔添付書類〕特に必要ありません。
休業したとき
〔添付書類〕特に必要ありません。
法人を解散したとき
〔添付書類〕異動事項が記載された登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本
解散後2か月以内に解散日までの確定申告書(第20号様式)を提出してください。
法人が解散した後、清算が結了したとき
〔添付書類〕異動事項が記載された登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本
残余財産が確定した場合に、確定した日から1か月以内に確定申告書(第20号様式)を提出してください。
合併したとき(被合併法人のみ)
〔添付書類〕異動事項が記載された登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本・合併契約書
被合併法人は、合併の日の前日までの確定申告書(第20号様式)を提出してください。
合併法人が被合併法人の事務所等を引き継ぐときは、別途『法人設立・異動届出書』を提出してください。
地方税法第317条の2第7項
伊豆の国市税条例第28条第8項
〒410-2292伊豆の国市長岡340番地の1
伊豆の国市役所税務課市民税係
法人市民税の異動届(設立・開設を含む)は1部提出してください。控が必要な方は、1部に『控』と記入し、計2部提出してください。
なお、郵送による提出も可能です。この場合、提出日は、異動届(設立・開設を含む)の発送の郵便消印日付の日となります。『控』の返信を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。
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