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更新日:2026年6月11日
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地方税法の改正に伴い、市税にかかる公示送達について、市役所伊豆長岡庁舎前にある掲示場に加え、市ホームページにおいて公示送達書の掲示を開始します。
地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと法律により推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、掲示場及び市ホームページにおいて書類を預かっている旨の内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
転居や転出をする場合は、市税等が滞納とならないよう、住所変更の届出等をお願いします。
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