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更新日:2022年12月28日
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11月と12月は滞納整理強化月間です。
税金は納期限までに納めましょう。
市税の納期内納付にご協力いただきありがとうございます。納付された税金は、教育、社会福祉、道路や河川などの公共施設の整備や維持管理、その他各種行政サービスに必要な重要な財源となります。
税金を納期限までに納付しなかった場合は、督促状が発せられ督促手数料(1通につき100円)が加算されます。また、延滞した税額に対し延滞金がかかります。
督促状送付後も納付しない人には、催告書や電話などで納付をお願いします。それでも納付しない滞納者は、不動産、動産、債権、預貯金などの差押えを行います。差押えは個人(または法人)の生活・経済活動に大きな影響を及ぼす大変厳しい強制処分です。不動産や動産など差し押さえた物件は、インターネット公売などを利用して売却する強制換価処分を行います。
病気や失業、事業廃止や経営不振など、やむを得ない理由で納期内の納付が困難な場合は、市役所開庁時間に税務課(伊豆長岡庁舎)にご相談ください。
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