ホーム > くらし > 市税・税証明・各種申請書 > 所得税から個人住民税への税源移譲について

更新日:2024年7月29日

ここから本文です。

所得税から個人住民税への税源移譲について

地方自治体が自主的に財源の確保を行い、地域にとって適切な行政サービスを自らの責任で、より効率的に行えるよう、国税である所得税の一部(3兆円規模)を個人の住民税へ移すこととなりました。
このことを税源移譲と言い、この税源移譲により、平成19年から、個人住民税の所得割と所得税の税率が変わりました。個人の住民税と所得税を合わせた全体の税負担は、ほぼ、変わりません。

1率について

個人の住民税には前年1年間の所得に応じて課税される所得割と、所得の多少にかかわらず一定の金額が課税される均等割があります。今回の税源移譲により、この所得割の税率が、3段階(5%、10%、13%)から一律10%に変わりました。

税率

 

改正前

改正後

 

課税所得

税率

課税所得

税率

住民税

1,000円から1,999,000円まで

5%
(市3%、県2%)

一律

10%
(市6%、県4%)

2,000,000円から6,999,000円まで

10%
(市8%、県2%)

7,000,000円以上

13%
(市10%、県3%)

所得税

1,000円から3,299,000円まで

10%

1,000円から1,949,000円まで

5%

1,950,000円から3,299,000円まで

10%

3,300,000円から8,999,000円まで

20%

3,300,000円から6,949,000円まで

20%

6,950,000円から8,999,000円まで

23%

9,000,000円から17,999,000円まで

30%

9,000,000円から17,999,000円まで

33%

1,800,000円以上

37%

18,000,000円から39,999,000円まで

40%

-

-

40,000,000円以上 45%

2負担を変えないための措置について

税源移譲に係る制度改正の前と後で、個々の納税者の負担変動を抑制するため、次のような措置がとられています。

(1)調整控除について

住民税と所得税では、基礎控除や扶養控除などの人的な所得控除額に差がありますので、両税を合わせた税負担に変動が生じないよう、この差額が調整されます。詳しくは、調整控除のページをご覧ください。

(2)宅ローン控除について

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、これまで所得税にのみ適用されていましたが、税源移譲により所得税から引ききれない額が出た場合、翌年度の住民税から差し引けるようになります。詳しくは、住宅ローン控除のページをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課(市民税係)

静岡県伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎1階

電話番号:055-948-2918

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?